京都府議会 > 2022-12-01 >
令和4年府民の安心・安全な暮らしに関する特別委員会12月定例会 次第
令和4年魅力ある地域づくりに関する特別委員会12月定例会 次第
令和4年文化・スポーツ振興対策特別委員会12月定例会 次第
令和4年議会運営委員会12月定例会[ 別紙 ]
令和4年府民の安心・安全な暮らしに関する特別委員会12月定例会 表紙
令和4年魅力ある地域づくりに関する特別委員会12月定例会 表紙
令和4年12月定例会(第7号)  本文
令和4年議会運営委員会12月定例会 次第
令和4年議会運営委員会12月定例会 表紙
令和4年議会運営委員会12月定例会[ 別紙 ]
令和4年議会運営委員会12月定例会 本文
令和4年議会運営委員会12月定例会 次第
令和4年議会運営委員会12月定例会 表紙
令和4年議会運営委員会12月定例会 本文
令和4年農商工労働常任委員会及び予算特別委員会農商工労働分科会12月定例会1日目[ 参考資料 ]
令和4年危機管理・建設交通常任委員会及び予算特別委員会危機管理・建設交通分科会12月定例会1日目 表紙
令和4年文化・教育常任委員会及び予算特別委員会文化・教育分科会12月定例会1日目[ 参考資料 ]
令和4年予算特別委員会府民環境・厚生分科会12月定例会1日目[ 参考資料 ]
令和4年議会運営委員会理事会12月定例会[ 別紙 ]
令和4年議会運営委員会理事会12月定例会 本文
令和4年12月定例会(第7号) 名簿・議事日程
令和4年12月定例会[巻末掲載文書(目次)]

  • "水面漁場管理委員会"(/)
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  1. 京都府議会 2022-12-01
    令和4年12月定例会[巻末掲載文書(目次)]


    取得元: 京都府議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 令和4年12月定例会巻末掲載文書(目次)] 2022-12-23 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 63 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  巻末掲載文書(目次) 選択 2 :  例月出納検査の結果報告について 選択 3 :  意見書処理報告書 選択 4 :  会議出席要求について 選択 5 :  会議出席要求について 選択 6 :  会議出席要求について 選択 7 :  会議出席要求について 選択 8 :  会議出席要求について 選択 9 :  会議出席要求について 選択 10 :  令和4年12月定例会請願書受理一覧表 選択 11 :  第1470号 選択 12 :  第1468号 選択 13 :  第1469号 選択 14 :  議案付託表 選択 15 :  監査の結果報告について 選択 16 :  令和4年12月京都府議会定例会追加提出議案について(送付) 選択 17 :  令和4年12月京都府議会定例会追加提出議案について(送付) 選択 18 :  令和4年12月京都府議会定例会追加提出議案について(送付) 選択 19 :  意見書案一覧 選択 20 :  意見書案第1号 選択 21 :  意見書案第2号 選択 22 :  意見書案第3号 選択 23 :  意見書案第4号 選択 24 :  意見書案第5号 選択 25 :  意見書案第6号 選択 26 :  意見書案第7号 選択 27 :  意見書案第8号 選択 28 :  意見書案第9号 選択 29 :  意見書案第10号 選択 30 :  意見書案第11号 選択 31 :  意見書案第12号 選択 32 :  意見書案第13号 選択 33 :  意見書案第14号 選択 34 :  意見書案第15号 選択 35 :  決議案第1号 選択 36 :  決議案第2号 選択 37 :  議第1号議案 選択 38 :  総合計画に関する特別委員会審査報告書 選択 39 :  少数意見報告書 選択 40 :  総務・警察常任委員会審査報告書 選択 41 :  少数意見報告書 選択 42 :  府民環境・厚生常任委員会審査報告書 選択 43 :  危機管理・建設交通常任委員会審査報告書 選択 44 :  少数意見報告書 選択 45 :  農商工労働常任委員会審査報告書 選択 46 :  予算特別委員会審査報告書 選択 47 :  予算特別委員会審査報告書 選択 48 :  少数意見報告書 選択 49 :  議員派遣の件 選択 50 :  府民環境・厚生常任委員会請願審査報告書 選択 51 :  文化・教育常任委員会請願審査報告書 選択 52 :  閉会中の継続審査及び調査要求書 選択 53 :  閉会中の継続審査及び調査要求書 選択 54 :  閉会中の継続審査及び調査要求書 選択 55 :  閉会中の継続審査及び調査要求書 選択 56 :  閉会中の継続審査及び調査要求書 選択 57 :  閉会中の継続審査及び調査要求書 選択 58 :  閉会中の継続審査及び調査要求書 選択 59 :  閉会中の継続審査及び調査要求書 選択 60 :  閉会中の継続審査及び調査要求書 選択 61 :  閉会中の継続審査及び調査要求書 選択 62 :  閉会中の継続審査及び調査要求書 選択 63 :  閉会中の継続審査及び調査要求書 ↑ ページの先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1:             巻 末 掲 載 文 書 (目次) 1 例月出納検査結果報告…………………………………………………………………………… 1 意見書処理報告…………………………………………………………………………………… 1 出席要求理事者報告……………………………………………………………………………… 1 請願文書表………………………………………………………………………………………… 1 議案付託表………………………………………………………………………………………… 1 監査結果報告書…………………………………………………………………………………… 1 第29号議案教育委員会委員の任命について同意を求める件………………………………… 1 第30号議案収用委員会委員の任命について同意を求める件………………………………… 1 第31号議案土地利用審査会委員の任命について同意を求める件…………………………… 1 意見書・決議案一覧………………………………………………………………………………  意見書案  (1) 旧統一教会による被害者への救済措置の早急な実施等を求める意見書…………………  (2) 加齢性難聴者に対する補聴器購入に係る公的支援制度の創設を求める意見書…………  (3) 知的障がい者・知的障がい行政への国の対応拡充を求める意見書………………………  (4) 帯状疱疹ワクチンの接種への助成及び定期接種化を求める意見書………………………  (5) 子どもに係る医療費助成の充実を求める意見書……………………………………………  (6) 敵基地攻撃能力の保有、軍事費2倍化、大増税に反対する意見書………………………  (7) 米軍経ヶ岬通信所関係者による人身事故に関わる政府と米軍の対応に抗議す    る意見書…………………………………………………………………………………………
     (8) 介護保険制度の大改悪に反対する意見書……………………………………………………  (9) マイナンバー保険証及びオンライン資格確認の義務化を撤回することを求め    る意見書…………………………………………………………………………………………  (10)教育費の保護者負担軽減を求める意見書……………………………………………………  (11)教員定数を改善し、少人数学級を進める意見書……………………………………………  (12)原子力発電所の建替えや運転期間延長などの新方針撤回を求める意見書………………  (13)鉄道網の維持・活性化を求める意見書………………………………………………………  (14)北陸新幹線延伸計画の中止を求める意見書…………………………………………………  (15)消費税引下げとインボイス制度の中止を求める意見書…………………………………… 決議案  (1) 子育て支援医療助成制度について早急に高校卒業まで無償とすることを求め    る決議……………………………………………………………………………………………  (2) 教育費の保護者負担軽減を求める決議……………………………………………………… 1 議第1号議案京都府議会個人情報保護条例制定の件………………………………………… 1 総合計画に関する特別委員会審査報告書(少数意見報告書を含む)……………………… 1 常任委員会及び予算特別委員会審査報告書(少数意見報告書を含む)…………………… 1 議員派遣の件……………………………………………………………………………………… 1 請願審査報告書…………………………………………………………………………………… 1 閉会中の継続審査及び調査要求書……………………………………………………………… 2:                      4監第108号                      令和4年11月30日  京都府議会議長  菅 谷 寛 志 様            京都府監査委員  兎 本 和 久               同     北 岡 千はる               同     森   敏 行               同     橋 本 幸 三         例月出納検査の結果報告について  下記の会計について例月出納検査を執行した結果、歳入歳出計算書及 び試算表は別紙のとおりで、関係諸帳簿、証拠書類並びに指定金融機関 から提出の月計対照表及び預金残高証明書と符合し、その計数は正確で あると認めましたので、地方自治法第235条の2第3項の規定により 報告します。                 記  1 令和4年度10月分の一般会計及び特別会計  2 令和4年度10月分の電気事業会計、水道事業会計、工業用水道   事業会計、流域下水道事業会計及び病院事業会計     ─────────────────────────           (内容は議決原本「別冊・報告関係」に掲載) 3:                            令和4年12月1日  議 員 各 位                     京都府議会議長 菅 谷 寛 志           意 見 書 処 理 報 告 書  令和4年9月京都府議会定例会において議決された意見書について、議決日を もって国会及び関係行政庁へ提出しましたので、その処理状況を下記のとおり報 告します。                  記 1 女性デジタル人材育成の推進を求める意見書                         (令和4年10月5日議決)                      提出先   衆議院議長                            参議院議長                            内閣総理大臣                            財 務 大 臣                            経済産業大臣                            デジタル大臣                            内閣府特命担当大臣                            (男女共同参画)                            デジタル田園都市                            国家構想担当大臣 2 エネルギー価格高騰による国民生活や事業活動への影響緩和を求める意見書                         (令和4年10月5日議決)                      提出先   衆議院議長                            参議院議長                            内閣総理大臣                            経済産業大臣                            環 境 大 臣                            内閣官房長官 3 私学助成の充実強化等に関する意見書                         (令和4年10月5日議決)                      提出先   衆議院議長                            参議院議長                            内閣総理大臣                            総 務 大 臣                            財 務 大 臣                            文部科学大臣                            内閣官房長官 4:                           4京議事第75号
                              令和4年11月28日  京都府知事   西 脇 隆 俊 殿                         京都府議会議長                          菅 谷 寛 志            会議出席要求について  令和4年12月京都府議会定例会について、地方自治法第121条第1項の規 定により、貴職及び下記の者の出席を要求します。                  記       副  知  事        山 下 晃 正       副  知  事        古 川 博 規       副  知  事        鈴 木 貴 典       企 画 理 事        鈴 木 一 弥       危機管理監          壺 内 賢 一       (危機管理部長兼務)       文化施設政策監        角 田 幸 総       知 事 室 長        畑 中 健 司       職  員  長        林 田 匡 民       会計管理者          中 川 多鶴子       総 務 部 長        吉 井 俊 弥       政策企画部長         岡 本 孝 樹       府民環境部長         益 田 結 花       文化スポーツ部長       浅 山 尚 紀       健康福祉部長         長谷川   学       商工労働観光部長       上 林 秀 行       農林水産部長         水 口 裕一郎       建設交通部長         濱 田   禎       秘 書 課 長        白波瀬   衛       財 政 課 長        青 島 一 路       財政課主幹          三 浦 孝 昌       財政課主幹兼予算係長     貴 田 嘉 郎 5:                           4京議事第75号                           令和4年11月28日  京都府教育委員会   教育長 前 川 明 範 殿                         京都府議会議長                          菅 谷 寛 志            会議出席要求について  令和4年12月京都府議会定例会について、地方自治法第121条第1項の規 定により、貴職及び下記の者の出席を要求します。                  記       管 理 部 長        大 路 達 夫 6:                           4京議事第75号                           令和4年11月28日  京都府選挙管理委員会   委員長 坪 内 正 一 殿                         京都府議会議長                          菅 谷 寛 志            会議出席要求について  令和4年12月京都府議会定例会について、地方自治法第121条第1項の規 定により、貴職及び下記の者の出席を要求します。                  記       事 務 局 長        砂子坂 孝 之 7:                           4京議事第75号                           令和4年11月28日  京都府人事委員会   委員長 坂 田   均 殿                         京都府議会議長                          菅 谷 寛 志            会議出席要求について  令和4年12月京都府議会定例会について、地方自治法第121条第1項の規 定により、貴職及び下記の者の出席を要求します。                  記       事 務 局 長        番 場 靖 文 8:                           4京議事第75号                           令和4年11月28日  京都府公安委員会
      委員長 森 田 雅 之 殿                         京都府議会議長                          菅 谷 寛 志            会議出席要求について  令和4年12月京都府議会定例会について、地方自治法第121条第1項の規 定により、貴職及び下記の者の出席を要求します。                  記       警察本部長          筒 井 洋 樹       総 務 部 長        有 吉 卓 也 9:                           4京議事第75号                           令和4年11月28日  京都府監査委員   橋 本 幸 三 殿   森   敏 行 殿                         京都府議会議長                          菅 谷 寛 志            会議出席要求について  令和4年12月京都府議会定例会について、地方自治法第121条第1項の規 定により、貴職から1名及び下記の者の出席を要求します。                  記       事 務 局 長        柴 田 敏 雄 10:                    令和4年12月定例会請願書受理一覧表                                              委 員 会 課 ┌───────────────┬──────────────────┬───────────────────┐ │  付 託 委 員 会 名  │    件        数    │    備考(分割したもの)     │ ├───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │  総務・警察常任委員会   │        -         │                   │ ├───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │ 府民環境・厚生常任委員会  │        1         │                   │ ├───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │  文化・教育常任委員会   │        2         │                   │ ├───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │危機管理・建設交通常任委員会 │        -         │                   │ ├───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │  農商工労働常任委員会   │        -         │                   │ ├───────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │       計       │        3         │                   │ └───────────────┴──────────────────┴───────────────────┘ 11: ┌────────┬───────────┬───────┬──────────┬───────┬─────────────┐ │  受理番号  │ 第 1470 号  │ 受理年月日 │令和4年12月 9日│ 付託委員会 │府民環境・厚生常任委員会 │ ├────────┼───────────┴───────┴──┬───────┼───────┴─────────────┤ │        │                      │       │  原 田   完  迫   祐 仁   │ │        │                      │       │  西 山 頌 秀  山 内 佳 子   │ │  請願者   │                      │紹 介 議 員│  浜 田 良 之  成 宮 真理子   │ │        │                      │       │  森 下 由 美  光 永 敦 彦   │ │        │                      │       │  西 脇 郁 子  馬 場 紘 平   │ │        │                      │       │  島 田 敬 子  水 谷   修   │ ├────────┼──────────────────────┴───────┴─────────────────────┤ │  件  名  │すべての子どもを対象とした医療費無償化の早期実現を求めることに関する請願                │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │  要  旨  │                                                    │ ├────────┘                                                    │ │ 子どもの貧困の深刻化に伴い、必要な受診まで我慢せざるをえない憂慮すべき実態が進行している。私たちは府内のすべての子ど  │ │もが経済的負担を気にせずに医療にかかれることを願っており、特に受診抑制があってはならない低年齢層の無償化は喫緊の課題   │ │と考える。                                                        │ │ 京都府においては「子育て環境日本一」を掲げているが、合計特殊出生率は全国40位(1.22)と低迷し、殊に京都市は1.2を割    │ │り込み、子育て世帯の流出が深刻とも報じられている。コロナ禍と物価高騰でますます厳しい生活を強いられる中、子どもを産み育  │ │てる地が、京都でよかったと思えるよう子育て支援医療助成制度の拡充を要望する。                       │ │                                                             │ │ ついては、京都府における子育て支援医療助成制度において、すべての子どもを対象とした医療費無償化を早期に実現することに  │ │ついて請願する。                                                     │ │                                                             │ │                                                             │ │                                                             │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                            府-1 12: ┌────────┬───────────┬───────┬──────────┬───────┬─────────────┐ │  受理番号  │ 第 1468 号  │ 受理年月日 │令和4年12月 8日│ 付託委員会 │ 文化・教育常任委員会  │ ├────────┼───────────┴───────┴──┬───────┼───────┴─────────────┤ │        │                      │       │  原 田   完  成 宮 真理子   │ │        │                      │       │  西 脇 郁 子  森 下 由 美   │ │  請願者   │                      │紹 介 議 員│  迫   祐 仁  浜 田 良 之   │ │        │                      │       │  水 谷   修  光 永 敦 彦   │ │        │                      │       │  山 内 佳 子  馬 場 紘 平   │ │        │                      │       │  島 田 敬 子  西 山 頌 秀   │ ├────────┼──────────────────────┴───────┴─────────────────────┤ │  件  名  │2022年度すべての子どもたちが安心して学べる学校づくりと教育条件の整備に関する請願            │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │  要  旨  │                                                    │ ├────────┘                                                    │ │ 2年以上続く新型コロナウイルス感染症流行により、多くの学校で学級閉鎖や学年閉鎖が相次ぎ、本人や家族の感染により登校で  │ │きない子どもも続出した。数日以上の学習の中断が何度も繰り返し起こり、学習内容の定着も不十分にならざるをえなかったとの悩  │ │みの声が寄せられている。                                                 │
    │ 今年度から小学校3年生も35人以下学級になったが、4年生以上はまだこれからで、中学・高校はまだ実施の計画もない。学習の  │ │つまずきや友達とのつながりに不安をもっている多くの子どもたちに丁寧に寄り添うためには、30人以下学級をめざす必要がある。  │ │2020年12月に京都府議会で全会一致で採択された意見書のとおり、国にさらに強く30人以下学級実施を要望するとともに、京都    │ │府独自にも少人数学級化を国より一歩でも前進させるべきである。                               │ │ コロナ禍での減収が回復しない中での急激な物価高騰が、多くの世帯の家計を直撃している。保護者が支払う教育費の中でも学校  │ │給食費は最も負担が重くなっている。給食費を無償にした全国の市町村はこの5年間で2倍以上に増えた。高校生のタブレット端末  │ │の費用は24県が公費負担とした。京都府でもこれらの無償化政策が可能になるよう、新たな支援策を講ずるべきである。       │ │                                                             │ │ ついては、すべての子どもが安心して学ぶことができ、ゆきとどいた教育を受けることができる学校をつくるための条件整備をす  │ │るよう、次の事項について請願する。                                            │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                            文-1 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1 国に対して、小中高すべての学年で30人以下の学級編制がただちに可能になるような教員定数の改善を強く求めること。     │ │2 京都府独自で各校にさらに教員を配置して、小中高すべての学年を早期に30人以下学級にすること。              │ │3 保護者の経済的困難を軽減し、教育の無償化を進めるために、                               │ │ 1) 給食費を無償化できるように、市町村への財政支援を行なうこと。                            │ │ 2) 高校生が使用するタブレット端末は全額公費で導入すること。                              │ │ 3) 就学援助の所得基準を改善し、対象費目・支給額を拡大できるよう、市町村への財政支援を講じること。           │ │ 4) 必要とするすべての高校生・大学生が、給付制の奨学金を受けられるようにすること。                   │ │                                                             │ │                                                             │ │                                                             │ │                                                             │ │                                                             │ │                                                             │ │                                                             │ │                                                             │ │                                                             │ │                                                             │ │                                                             │ │                                                             │ │                                                             │ │                                                             │ │                                                             │ │                                                             │ │                                                             │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                            文-1 13: ┌────────┬───────────┬───────┬──────────┬───────┬─────────────┐ │  受理番号  │ 第 1469 号  │ 受理年月日 │令和4年12月 8日│ 付託委員会 │ 文化・教育常任委員会  │ ├────────┼───────────┴───────┴──┬───────┼───────┴─────────────┤ │        │                      │       │  原 田   完  島 田 敬 子   │ │        │                      │       │  西 脇 郁 子  光 永 敦 彦   │ │  請願者   │                      │紹 介 議 員│  森 下 由 美  馬 場 紘 平   │ │        │                      │       │  山 内 佳 子  水 谷   修   │ │        │                      │       │  浜 田 良 之  成 宮 真理子   │ │        │                      │       │  迫   祐 仁  西 山 頌 秀   │ ├────────┼──────────────────────┴───────┴─────────────────────┤ │  件  名  │小中学校給食費の無償化に関する請願                                   │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │  要  旨  │                                                    │ ├────────┘                                                    │ │ 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、多くの保護者が経済的に苦しい状況に追い込まれている。貧困と格差の広がりは、子ども  │ │たちにも深刻な影響を与えている。                                             │ │ 保護者が負担する学校給食費は、副教材費など義務教育にかかる様々な費用の中で最も重い負担となっている。給食費無償化への  │ │願いは切実である。公立小中学校で給食費の保護者負担を自治体が全額補助する制度や、一部を助成する制度は、子育て支援や定住  │ │しやすい環境づくりを目的に全国で広がっている。京都府内でも、伊根、井手、和束、笠置の4町と南山城村が無償、久御山町が月  │ │額500円(小学校のみ)を補助している。                                           │ │ 憲法26条は「義務教育は、これを無償とする」と明記している。学校では、学校給食法第2条に定める学校給食の目標の達成に   │ │向け、給食を通じた食育が行われてきた。食育という教育を行うのに必要不可欠である学校給食費についても、教科書と同様に無償  │ │とするのが本来ではないか。子どもの医療費無料制度と同じように、府が負担すれば無償化の流れは府内市町村に広がる。      │ │                                                             │ │ ついては、京都府全体で無償化を実現するため、京都府と府教育委員会に、次の事項について請願する。             │ │                                                             │ │1 小中学校給食費の保護者負担を無償にするため、府として市町村への財政支援をはじめ必要な措置を講じること。        │ │2 小中学校給食費を無償化するための財政措置を、国に求めること。                             │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                            文-2 14:             令和4年12月京都府議会定例会議案付託表 ┌─────┬────┬────────────────────────────────┐ │付託委員会│議案番号│         件           名          │ ├─────┼────┼────────────────────────────────┤ │     │  3 │個人情報の保護に関する法律施行条例制定の件           │ │     │    │                                │ │     │  4 │デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に│ │     │    │伴う関係条例の整備等に関する条例制定の件            │ │総務・警察│    │                                │ │     │  5 │京都府手数料徴収条例一部改正の件                │ │     │    │                                │ │     │  6 │京都府府税条例一部改正の件                   │ │     │    │                                │ │     │ 14 │当せん金付証票発売の件                     │ ├─────┼────┼────────────────────────────────┤ │府民環境・│  7 │京都府立自然公園条例一部改正の件                │ │厚生   │    │                                │ ├─────┼────┼────────────────────────────────┤ │     │  8 │京都府福祉のまちづくり条例一部改正の件             │ │危機管理・│    │                                │ │建設交通 │ 15 │京都府道路公社が行う有料道路事業の実施に係る同意の件      │ │     │    │                                │ │     │ 16 │京都府道路公社定款変更に係る申請の件              │ ├─────┼────┼────────────────────────────────┤ │     │  9 │京都府海洋調査船建造工事請負契約変更の件            │ │農商工労働│    │                                │ │     │ 10 │貸金返還請求事件に係る訴えの提起の件              │ └─────┴────┴────────────────────────────────┘
    15:                       4監第109号                       令和4年12月23日  京都府議会議長 菅谷 寛志 様             京都府監査委員  兎 本 和 久                同     北 岡 千はる                同     森   敏 行                同     橋 本 幸 三            監査の結果報告について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第9項の規定により、別 添のとおり、京都府監査基準に準拠し、執行した監査の結果を提出します。  なお、今回の報告は、令和4年11月30日の監査委員会議において決定 したものです。     ─────────────────────────           (内容は議決原本「別冊・報告関係」に掲載) 16:                           4財第105号                           令和4年12月23日  京都府議会議長   菅谷 寛志 殿                  京都府知事 西脇 隆俊     令和4年12月京都府議会定例会追加提出議案について(送付)  京都府教育委員会委員安岡良介は、令和4年12月23日をもって任期が満了し ますが、その後任として安岡良介の再任を適当と認めますので、この任命について 同意を求めるため、別紙第29号議案を追加送付します。 第29号議案     教育委員会委員の任命について同意     を求める件  地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和31年法律第162号)第4条第2項 の規定により、下記の者を教育委員会委員に 任命することについて同意されたい。  令和4年12月23日提出         京都府知事 西脇 隆俊          記       安 岡  良 介 17:                           4財第105号                           令和4年12月23日  京都府議会議長   菅谷 寛志 殿                  京都府知事 西脇 隆俊     令和4年12月京都府議会定例会追加提出議案について(送付)  京都府収用委員会委員佐久間毅は、令和4年12月24日をもって任期が満了し ますが、その後任として佐久間毅の再任を適当と認めますので、この任命について 同意を求めるため、別紙第30号議案を追加送付します。 第30号議案     収用委員会委員の任命について同意     を求める件  土地収用法(昭和26年法律第219号) 第52条第3項の規定により、下記の者を収 用委員会委員に任命することについて同意さ れたい。  令和4年12月23日提出         京都府知事 西脇 隆俊          記       佐 久 間  毅 18:                           4財第105号                           令和4年12月23日
     京都府議会議長   菅谷 寛志 殿                  京都府知事 西脇 隆俊     令和4年12月京都府議会定例会追加提出議案について(送付)  京都府土地利用審査会委員辻本尚子、水山高久、前野芳子、星野敏、谷本圭子、 波多野進、森口匠は、令和4年12月25日をもって任期が満了しますが、その後 任として辻本尚子、水山高久、前野芳子、星野敏、谷本圭子の再任を、また、川崎 雅史、村山健一の新任をそれぞれ適当と認めますので、この任命について同意を求 めるため、別紙第31号議案を追加送付します。 第31号議案     土地利用審査会委員の任命について     同意を求める件  国土利用計画法(昭和49年法律第92号) 第39条第4項の規定により、下記の者を土 地利用審査会委員に任命することについて同 意されたい。  令和4年12月23日提出         京都府知事 西脇 隆俊          記       辻 本  尚 子       水 山  高 久       前 野  芳 子       星 野    敏       谷 本  圭 子       川 崎  雅 史       村 山  健 一 19:          令和4年12月定例会 意見書・決議案一覧 ┌────┬───────────────────────────────┐ │意見書案│           件      名            │ │番  号│                               │ ├────┼───────────────────────────────┤ │第1号 │旧統一教会による被害者への救済措置の早急な実施等を求める意見書│ │    │                               │ │第2号 │加齢性難聴者に対する補聴器購入に係る公的支援制度の創設を求め │ │    │る意見書                           │ │    │                               │ │第3号 │知的障がい者・知的障がい行政への国の対応拡充を求める意見書  │ │    │                               │ │第4号 │帯状疱疹ワクチンの接種への助成及び定期接種化を求める意見書  │ │    │                               │ │第5号 │子どもに係る医療費助成の充実を求める意見書          │ │    │                               │ │第6号 │敵基地攻撃能力の保有、軍事費2倍化、大増税に反対する意見書  │ │    │                               │ │第7号 │米軍経ヶ岬通信所関係者による人身事故に関わる政府と米軍の対応 │ │    │に抗議する意見書                       │ │    │                               │ │第8号 │介護保険制度の大改悪に反対する意見書             │ │    │                               │ │第9号 │マイナンバー保険証及びオンライン資格確認の義務化を撤回するこ │ │    │とを求める意見書                       │ │    │                               │ │第10号 │教育費の保護者負担軽減を求める意見書             │ │    │                               │ │第11号 │教員定数を改善し、少人数学級を進める意見書          │ │    │                               │ │第12号 │原子力発電所の建替えや運転期間延長などの新方針撤回を求める意 │ │    │見書                             │ │    │                               │ │第13号 │鉄道網の維持・活性化を求める意見書              │ │    │                               │ │第14号 │北陸新幹線延伸計画の中止を求める意見書            │ │    │                               │ │第15号 │消費税引下げとインボイス制度の中止を求める意見書       │ └────┴───────────────────────────────┘ ┌────┬───────────────────────────────┐ │決議案 │           件       名           │ │番  号│                               │ ├────┼───────────────────────────────┤ │第1号 │子育て支援医療助成制度について早急に高校卒業まで無償とするこ │ │    │とを求める決議                        │ │    │                               │ │第2号 │教育費の保護者負担軽減を求める決議              │ └────┴───────────────────────────────┘ 20:                           令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                        発議者 荒 巻 隆 三                            池 田 正 義                            平 井 斉 己
                               諸 岡 美 津             意見書案の提出について  旧統一教会による被害者への救済措置の早急な実施等を求める別紙意見書案 を当府議会の議決をもって、それぞれあて先に提出されたく、京都府議会会議 規則第14条の規定により提出します。 意見書案第1号    旧統一教会による被害者への救済措置の早急な実施等を求める意見書  旧統一教会(現「世界平和統一家庭連合」)とその関連団体の反社会的活動が明らか になり、大きな社会問題となっている。  旧統一教会は、「霊感商法」や多額の献金の強要、集団結婚などにより、多くの被害 者を出してきた。  こうした事態の重大性を踏まえ、更なる被害を防ぎ、被害者を救済する措置の早急 な実施が強く求められる。  ついては、国においては、次のとおり対策を求める。 1 旧統一教会の問題に関し、「宗教法人法」に基づく報告徴収、質問権の行使等を通  じ、事実把握・実態解明に努めること。 2 信教の自由等に十分配慮しながら、被害者救済新法「法人等による寄附の不当な  勧誘の防止等に関する法律」を円滑に運用することにより、実効性のある被害者へ  の救済措置を早急に講ずること。 3 被害者本人や宗教二世等の被害者の家族が抱える問題等の解決に向けて、きめ細  やかな相談・支援体制を充実・強化すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月 日  衆議院議長      細 田 博 之 殿  参議院議長      尾 辻 秀 久 殿  内閣総理大臣     岸 田 文 雄 殿  総務大臣       松 本 剛 明 殿  法務大臣       齋 藤   健 殿  文部科学大臣     永 岡 桂 子 殿  厚生労働大臣     加 藤 勝 信 殿  内閣府特命担当大臣(消費者及び食品衛生)             河 野 太 郎 殿  国家公安委員会委員長 谷   公 一 殿                       京都府議会議長 菅 谷 寛 志 21:                           令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                        発議者 荒 巻 隆 三                            池 田 正 義                            平 井 斉 己                            諸 岡 美 津             意見書案の提出について  加齢性難聴者に対する補聴器購入に係る公的支援制度の創設を求める別紙意 見書案を当府議会の議決をもって、それぞれあて先に提出されたく、京都府議 会会議規則第14条の規定により提出します。 意見書案第2号     加齢性難聴者に対する補聴器購入に係る公的支援制度の創設     を求める意見書  加齢に伴う難聴は、日常生活を不便にし、症状の進行により人とのコミュ ニケーションが難しくなることで、高齢者の社会的孤立やうつ病、認知症に つながるのではないかと考えられている。  また、平成27年1月に策定された認知症施策推進総合戦略においては、難 聴は、加齢や遺伝性のもの、高血圧、糖尿病、喫煙、頭部外傷等と併せて認知 症の危険因子とされている。  しかし、日本において補聴器の価格は、安価なものでも片耳で数万円、高価 なものでは数十万円にもなるが、保険適用はされず、全額自費となるため、低
    所得者にとっては補聴器の購入が困難な状況であり、そのことが補聴器使用 率が欧米諸国と比べて低い要因となっている。  現在の補装具費支給制度は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障が い者のうち、障がい者手帳を所持する両耳の平均聴力レベルが70デシベル以 上の高度・重度難聴者が対象となっている。41デシベル以上の中等度以下の 難聴者に関しては、購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象はわ ずかで、購入者の約9割は自費で購入せざるを得ない状況にある。  ついては、国におかれては、「聴覚障害の補正による認知機能低下の予防効 果を検証するための研究」の結果を早期に取りまとめ、加齢性難聴者に対す る補聴器購入について、補装具費支給制度の対象の見直しや新たな公的支援 制度を創設するよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月 日  衆議院議長   細 田 博 之 殿  参議院議長   尾 辻 秀 久 殿  内閣総理大臣  岸 田 文 雄 殿  総務大臣    松 本 剛 明 殿  財務大臣    鈴 木 俊 一 殿  厚生労働大臣  加 藤 勝 信 殿  内閣官房長官  松 野 博 一 殿                    京都府議会議長 菅 谷 寛 志 22:                           令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                        発議者 荒 巻 隆 三                            池 田 正 義                            平 井 斉 己                            諸 岡 美 津             意見書案の提出について  知的障がい者・知的障がい行政への国の対応拡充を求める別紙意見書案を当 府議会の議決をもって、それぞれあて先に提出されたく、京都府議会会議規則 第14条の規定により提出します。 意見書案第3号    知的障がい者・知的障がい行政への国の対応拡充を求める意見書  身体障がい者は「身体障害者福祉法」において、精神障がい者は「精神保健及 び精神障害者福祉に関する法律」においてそれぞれ定義されている。  ところが、知的障がい者に関しては、「知的障害者福祉法」において知的障が い者に対する福祉サービスは規定されているものの、知的障がい、あるいは知 的障がい者の定義は規定されていない。  そのため、身体障がい者手帳及び精神障がい者手帳については、それぞれの 法律に基づき交付・運用されているが、知的障がい者の療育手帳は、厚生事務次 官通知に基づき各都道府県知事等の判断で定められた実施要項により、交付・ 運用されている。その結果、知的障がいについては自治体により障がいの程度 区分に差が生じ、自閉症の方への療育手帳の交付については、都道府県等によ って対応が異なるなどの事態が起こっている。  ついては、国におかれては、国際的な知的障がいの定義や、自治体の負担等を 踏まえた障がいの程度区分の基準やその判定方法の在り方を検討し、手帳制度 をはじめとする知的障がい行政について法律による全国共通の施策として展開 するよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月 日  衆議院議長   細 田 博 之 殿  参議院議長   尾 辻 秀 久 殿  内閣総理大臣  岸 田 文 雄 殿  総務大臣    松 本 剛 明 殿  財務大臣    鈴 木 俊 一 殿  厚生労働大臣  加 藤 勝 信 殿  内閣官房長官  松 野 博 一 殿                    京都府議会議長 菅 谷 寛 志 23:                           令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                        発議者 荒 巻 隆 三                            池 田 正 義                            平 井 斉 己                            諸 岡 美 津
                意見書案の提出について  帯状疱疹ワクチンの接種への助成及び定期接種化を求める別紙意見書案を当 府議会の議決をもって、それぞれあて先に提出されたく、京都府議会会議規則 第14条の規定により提出します。 意見書案第4号    帯状疱疹ワクチンの接種への助成及び定期接種化を求める意見書  帯状疱疹は、過去に水痘に罹患した方が、加齢や過労、ストレスなどを原因と した免疫力の低下により、体内に潜伏する水痘・帯状疱疹ウイルスが再燃する ことなどで発症するものである。  日本人では、50歳代から発症率が高くなり、80歳までに3人に1人が発症す るといわれており、治療が長引くケースや後遺症が残るケースもある。  例えば帯状疱疹による神経の損傷によって、その後も痛みが続く「帯状疱疹 後神経痛」と呼ばれる合併症に加え、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などが引き起 こされ、目や耳に障がいが残ることもあるともいわれている。  この帯状疱疹の発症予防のためには、ワクチンが有効とされているが、費用 が高額になることから接種を諦める高齢者も少なくない。  ついては、国におかれては、一定の年齢以上の国民に対する帯状疱疹ワクチ ンの有効性等を早急に確認し、接種への助成制度の創設や予防接種法に基づく 定期接種化を実施するよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月 日  衆議院議長   細 田 博 之 殿  参議院議長   尾 辻 秀 久 殿  内閣総理大臣  岸 田 文 雄 殿  総務大臣    松 本 剛 明 殿  財務大臣    鈴 木 俊 一 殿  厚生労働大臣  加 藤 勝 信 殿  内閣官房長官  松 野 博 一 殿                    京都府議会議長 菅 谷 寛 志 24:                           令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                        発議者 荒 巻 隆 三                            池 田 正 義                            平 井 斉 己                            諸 岡 美 津             意見書案の提出について  子どもに係る医療費助成の充実を求める別紙意見書案を当府議会の議決をも って、それぞれあて先に提出されたく、京都府議会会議規則第14条の規定によ り提出します。 意見書案第5号          子どもに係る医療費助成の充実を求める意見書  京都府では、子どもや子育て世代を社会全体であたたかく見守り支え合う「子育て環境 日本一」の実現に向け、結婚から出産、子育て、教育、就労まで切れ目のない施策を推進 している。  特に、教育費や医療費等の子どもに係る経済的な負担の軽減が重要であり、そのための 取組の一環として、京都府では、市町村と連携し、医療費助成を実施しているところであ る。  京都府の制度は、全ての子育て家庭を社会全体で支える観点から、親の収入に左右され ることなく、安心して子どもが医療を受けることができるよう所得制限を設けないことと しており、平成5年の創設から、この間、対象年齢の拡大や自己負担上限額の引下げを行 い、現在では、入院、通院とも、中学生までの全ての子どもを対象としているところであ る。  また、厚生労働省が実施している「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」によ ると、全ての都道府県・市町村において乳幼児等に係る医療費の助成事業を実施している 状況にあり、子どもに係る医療費助成は全国的に要請されていることからナショナルミニ マムとして、国において、制度を創設すべきものと考える。  ついては、子育て環境の更なる充実を図るため、国において、子どもを対象とした医療 費助成の制度化を強く要望する。  また、制度創設までの間は、都道府県・市町村の施策を支援するために十分な財政措置 を講じるよう、併せて要望する。
     以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月 日  衆議院議長      細 田 博 之 殿  参議院議長      尾 辻 秀 久 殿  内閣総理大臣     岸 田 文 雄 殿  総務大臣       松 本 剛 明 殿  財務大臣       鈴 木 俊 一 殿  厚生労働大臣     加 藤 勝 信 殿  内閣官房長官     松 野 博 一 殿  こども政策担当大臣  小 倉 將 信 殿                         京都府議会議長 菅 谷 寛 志 25:                           令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                        発議者 原 田   完                            光 永 敦 彦                            島 田 敬 子                            山 内 佳 子                            西 脇 郁 子                            迫   祐 仁                            浜 田 良 之                            成 宮 真理子                            馬 場 紘 平                            森 下 由 美                            水 谷   修             意見書案の提出について  敵基地攻撃能力の保有、軍事費2倍化、大増税に反対する別紙意見書案を当 府議会の議決をもって、それぞれあて先に提出されたく、京都府議会会議規則 第14条の規定により提出します。 意見書案第6号     敵基地攻撃能力の保有、軍事費2倍化、大増税に反対する意見書  政府は、新たな「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」及び「防衛力整備計画」 の安保3文書を閣議決定した。その内容は、「敵基地攻撃能力(反撃能力)」の保有、 5年間で43兆円規模への軍事費拡大など、憲法の恒久平和主義に基づく戦後日本の あり方を根底から覆すものである。  敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有は、歴代政府の「相手国に攻撃的脅威を与える 兵器の保有は憲法上許されない」との憲法解釈に照らしても、憲法違反は明白である。  2015年の安保法制では、米国が海外で起こす戦争での「集団的自衛権行使」を可能 としているが、今回の「3文書」では、日本が攻撃されていなくても「敵基地攻撃能 力」を行使し、自衛隊が相手国への攻撃を行うことができるとしている。そうなれば 相手国の報復攻撃を招くことは明らかであり、「国民を守る」どころか戦火を呼び込 み、国民を戦争に巻き込むことになる。  さらに政府は、軍事費を5年間で43兆円、GDP比2%規模へと倍増し、米国、 中国に次ぐ世界第3位の軍事大国化、トマホーク・ミサイルなど他国を攻撃できる大 量の兵器取得をねらい、その財源確保のために国民に大増税を課そうとしている。当 面の、復興特別所得税の期間延長と流用、「歳出削減」の名によりいっそうの社会保 障削減、医療関係の積立金やコロナ対策費などの流用、国債の増発などに加え、今後 の増税規模は「1兆円」程度でとどまる保証はなく、さらなる大増税が国民に押し付 けられる危険が大きい。  日本の真の安全保障と戦争の心配のないアジアをつくりだすためには、「軍事対軍 事」一辺倒ではなく、東南アジア諸国連合などの取組に学び、特定国を排除せず、地 域の全ての国を包摂する平和的な枠組みをつくることが必要であり、憲法9条を生か した平和外交に取り組むことこそ、世界から求められる日本の役割である。  ついては、日本の国のあり方を根底から覆す大軍拡と大増税を中止すること及び安 保3文書の閣議決定の撤回を強く求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月  日  衆議院議長       細 田 博 之 殿  参議院議長       尾 辻 秀 久 殿  内閣総理大臣      岸 田 文 雄 殿  総務大臣        松 本 剛 明 殿  法務大臣        齋 藤   健 殿  外務大臣        林   芳 正 殿  財務大臣        鈴 木 俊 一 殿  防衛大臣        浜 田 靖 一 殿  内閣官房長官      松 野 博 一 殿  国家公安委員会委員長  谷   公 一 殿                      京都府議会議長  菅 谷 寛 志 26:                           令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                        発議者 原 田   完                            光 永 敦 彦                            島 田 敬 子                            山 内 佳 子                            西 脇 郁 子                            迫   祐 仁                            浜 田 良 之                            成 宮 真理子                            馬 場 紘 平                            森 下 由 美
                               水 谷   修             意見書案の提出について  米軍経ケ岬通信所関係者による人身事故に関わる政府と米軍の対応に抗議す る別紙意見書案を当府議会の議決をもって、それぞれあて先に提出されたく、 京都府議会会議規則第14条の規定により提出します。 意見書案第7号    米軍経ケ岬通信所関係者による人身事故に関わる政府と米軍の対応に    抗議する意見書  11月8日夕刻、京丹後市三津で、米軍経ヶ岬通信所(Xバンドレーダー基地)所属の 米軍属の車両が高齢の歩行者と接触、負傷させる交通事故が発生した。警察官によって 救急車が呼ばれ、病院に搬送された人身事故であるにもかかわらず、防衛省は「軽微な 事故」として扱い、京丹後市に物損事故として報告していた。また、府に防衛省近畿中 部防衛局から「接触事故があった」と連絡があったのは、事故発生から2週間以上が経 過した11月25日である。防衛省は、11月30日に開催された「経ヶ岬通信所安心・安 全連絡会」において、ようやく人身事故があったことを認め、「受け身の対応を反省して いる」と述べた。府民住民からは不安と怒りの声が寄せられている。  そもそも、米軍関係の交通事故は「加害、被害を問わず全事故を速やかに京都府と京 丹後市に報告する」とされたルールが、4年前に「人身などの重大事故は速やかに報告 する」に改悪されたものである。さらに、今回の事故は明確な人身事故であるにかかわ らず、米軍、防衛省が「軽微な事故」として対応を行ったものであり、「隠蔽」したとも いえる事件である。また、今回の事故の経緯を見れば、米軍基地存在そのものが住民の いのち、暮らしの安全と両立しないことは明白である。  ついては、国におかれては、次のことを行うよう強く求める。 1 政府が、事故の状況・経過や、事故原因・責任の究明などを明らかにすること。ま  た、被害者に対し誠実な対応と補償を行うこと。 2 米軍関係者による事故情報は、加害・被害を問わず全てを明らかにするルールに戻  すこと。 3 日米地位協定の改定を強く求めること。 4 米軍による約束違反は明確であり、住民の安全を脅かす危険な米軍基地については、  速やかに撤去を米軍に通告し撤去すること。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  令和4年12月 日  衆議院議長   細 田 博 之 殿  参議院議長   尾 辻 秀 久 殿  内閣総理大臣  岸 田 文 雄 殿  法務大臣    齋 藤   健 殿  外務大臣    林   芳 正 殿  防衛大臣    浜 田 靖 一 殿  内閣官房長官  松 野 博 一 殿                      京都府議会議長   菅 谷 寛 志 27:                           令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                        発議者 原 田   完                            光 永 敦 彦                            島 田 敬 子                            山 内 佳 子                            西 脇 郁 子                            迫   祐 仁                            浜 田 良 之                            成 宮 真理子                            馬 場 紘 平                            森 下 由 美                            水 谷   修             意見書案の提出について  介護保険制度の大改悪に反対する別紙意見書案を当府議会の議決をもって、 それぞれあて先に提出されたく、京都府議会会議規則第14条の規定により提出 します。 意見書案第8号           介護保険制度の大改悪に反対する意見書  厚生労働省の社会保障審議会・介護保険部会は、2023年度以降の制度改定に向けた 検討を行い、すでに「給付と負担に関する指摘事項について」として計7項目に及ぶ 大改悪メニューを示した。  その内容は、2024年に向け、介護保険利用料の2・3割負担の対象拡大や、要介護 1・2を介護保険給付から外し、要支援1・2と同じように市区町村が運営する「総 合事業」への移行の検討、ケアプラン作成の有料化、介護保険料の納付開始年齢(現 行40歳)の引下げ、受給年齢(原則65歳以上)の引上げの検討、福祉用具の貸与か ら購入への変更等、「保険あって介護なし」をいっそう進めるものとなる。  今後、政府は年内に結論を取りまとめ、2023年の通常国会で介護保険法改定案の成 立を狙っていたが、多くの国民的な批判を前に、先延ばしをすることを示さざるを得 なくなった。  2025年には、団塊世代が全て75歳以上となり、厚生労働省は要介護者が600万人 を超すと試算しており、今後、介護保険制度の大改悪が進められれば、多くの介護難 民があふれ、「介護の社会化」でなく、介護の自己責任が求められることになる。  ついては、国におかれては、介護保険制度の抜本改悪をやめ、自助・共助の押し付 けでなく、憲法25条にのっとった「社会保障制度」、「介護保険制度」となるよう強 く求める。
     以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月 日  衆議院議長   細 田 博 之 殿  参議院議長   尾 辻 秀 久 殿  内閣総理大臣  岸 田 文 雄 殿  総務大臣    松 本 剛 明 殿  財務大臣    鈴 木 俊 一 殿  厚生労働大臣  加 藤 勝 信 殿  経済産業大臣  西 村 康 稔 殿  内閣官房長官  松 野 博 一 殿  新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣          後 藤 茂 之 殿                      京都府議会議長 菅 谷 寛 志 28:                           令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                        発議者 原 田   完                            光 永 敦 彦                            島 田 敬 子                            山 内 佳 子                            西 脇 郁 子                            迫   祐 仁                            浜 田 良 之                            成 宮 真理子                            馬 場 紘 平                            森 下 由 美                            水 谷   修             意見書案の提出について  マイナンバー保険証及びオンライン資格確認の義務化を撤回することを求め る別紙意見書案を当府議会の議決をもって、それぞれあて先に提出されたく、 京都府議会会議規則第14条の規定により提出します。 意見書案第9号     マイナンバー保険証及びオンライン資格確認の義務化を撤回する     ことを求める意見書  本年6月、政府は、「骨太方針2022」を閣議決定し、オンラインによる資格確認に ついて、保健医療機関・薬局に対し、2023年4月からの導入を原則として義務付ける とともに、マイナンバーカードに健康保険証機能を組み込んだ「マイナ保険証」に切 り替えるとともに、「健康保険証の原則廃止」方針を発表した。  これらに対し、「マイナンバーカードがないと医療が受けられなくなるのか」、「マ イナンバーカードを管理できない人や、所持したくない人はどうなるのか」等、患者・ 国民に困惑と不安が広がっている。そもそも、使い慣れた保険証をわざわざ廃止して、 マイナンバーカードに一本化してほしい等、国民は望んでいない。  さらに、医療現場から怒りの声があがっている。全国保険医団体連合会のアンケー ト調査によれば、約8割の医療機関が反対し、多くの医療機関が、「必要性を感じてい ない」と答えるとともに、「マイナンバーカードの紛失・漏えいが心配」(71%)、「セ キュリティー面の不安」(67%)、「設備投資やランニングコスト上の負担」(85%)な どの懸念が寄せられ、すでに運用を開始している医療機関の約3割でトラブルを抱え る事態となっている。  12月11日現在、マイナ保険証に対応できる医療機関は4割にとどまり、体制整備 ができないことから、義務化を契機に閉院・廃院を検討するところも各地から出てお り、地域医療の疲弊・崩壊に拍車をかけることが危惧されている。  法的には任意のカード取得を、生命にかかわる保険証を使って事実上義務化し、強 制することは許されない。  ついては、国におかれては、患者の受診機会を阻害し、医療現場に混乱を持ち込む、 マイナ保険証及びオンライン資格確認の義務化方針を撤回するよう、強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月 日  衆議院議長   細 田 博 之 殿  参議院議長   尾 辻 秀 久 殿  内閣総理大臣  岸 田 文 雄 殿  総務大臣    松 本 剛 明 殿  財務大臣    鈴 木 俊 一 殿  厚生労働大臣  加 藤 勝 信 殿  経済産業大臣  西 村 康 稔 殿  内閣官房長官  松 野 博 一 殿                      京都府議会議長 菅 谷 寛 志 29:                           令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                        発議者 原 田   完                            光 永 敦 彦                            島 田 敬 子                            山 内 佳 子                            西 脇 郁 子                            迫   祐 仁                            浜 田 良 之                            成 宮 真理子                            馬 場 紘 平                            森 下 由 美                            水 谷   修
                意見書案の提出について  教育費の保護者負担軽減を求める別紙意見書案を当府議会の議決をもって、 それぞれあて先に提出されたく、京都府議会会議規則第14条の規定により提出 します。 意見書案第10号           教育費の保護者負担軽減を求める意見書  長引くコロナ禍に続き、急激な物価高騰は、多くの子育て世帯の家計をひっ迫させ ている。2021年に内閣府が行った「子どもの生活状況調査」では、過去1年間で必要 な食料が買えなかった体験は全体で11.3%、ひとり親世帯では30.3%、母子家庭で は32.1 %と、深刻な困窮の実態が広がっている。また、同調査では、子どもの進学希 望・展望について、大学以上と答えたのは全体では50.1%であるのに対し、低収入世 帯では25.9%と大きな格差があり、低所得世帯にとって高すぎる学費・授業料が進学 を阻む障壁となっている現実がある。2022年から本格化した物価高騰は、こうした実 態に拍車をかけている。社会経済状況の変化によって、子どもたちの教育を受ける権 利が侵害されるということや、子どもの貧困の拡大が起こるということはあってはな らず、教育費の保護者負担軽減が求められる。  憲法第26条は義務教育の無償を定めているにも関わらず、現実には義務教育課程 においても給食費等の保護者負担が残されている。学校給食法第2条に「義務教育諸 学校における教育の目的を実現するため」とあるように、学校給食は教育的目的をも ち、義務教育の一部であり、無償化されるべきである。  ついては、国におかれては、教育費の保護者負担軽減のため下記のとおり対策を求 める。 1 学校給食費無償化を推進するため自治体への財政支援を行うこと。 2 高校生が授業で使用するタブレット端末は、自治体が全額公費で導入できるよう  に財政支援を行うこと。 3 教育の機会均等を保障するため、学費負担の軽減と給付制奨学金を抜本的に拡充  すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月  日  衆議院議長   細 田 博 之 殿  参議院議長   尾 辻 秀 久 殿  内閣総理大臣  岸 田 文 雄 殿  総務大臣    松 本 剛 明 殿  財務大臣    鈴 木 俊 一 殿  文部科学大臣  永 岡 桂 子 殿  厚生労働大臣  加 藤 勝 信 殿  内閣官房長官  松 野 博 一 殿                     京都府議会議長  菅 谷 寛 志 30:                           令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                        発議者 原 田   完                            光 永 敦 彦                            島 田 敬 子                            山 内 佳 子                            西 脇 郁 子                            迫   祐 仁                            浜 田 良 之                            成 宮 真理子                            馬 場 紘 平                            森 下 由 美                            水 谷   修             意見書案の提出について  教員定数を改善し、少人数学級を進める別紙意見書案を当府議会の議決をも って、それぞれあて先に提出されたく、京都府議会会議規則第14条の規定によ り提出します。 意見書案第11号        教員定数を改善し、少人数学級を進める意見書  学校現場では、新型コロナウイルス感染症対策の対応も含め、解決すべき課 題が山積しており、子どもたちの豊かな学びを実現するためにも、教員定数を 改善し、少人数学級を進めることは喫緊の課題となっている。  少人数学級を求める声と運動は毎年のように広がり続け、昨年度、改正義務 教育標準法が成立し、ついに40年ぶりに学級編制基準が引き下げられることと なった。しかし対象は小学校のみであり、しかも2025年度までに段階的に35 人に引き下げられることなど、不十分である。  今後は、小学校に留まることなく、中学校・高等学校での35人学級の早期実 施も必要であり、加えて、きめ細かい教育を進めるためには、さらなる学級編 制基準の引下げ、少人数学級の実現が必要である。  ついては、国におかれては、下記の措置を講じられるよう、強く求める。 1 中学校・高等学校の学級編制基準を全学年35人学級とした上で、さらに義  務教育における少人数学級を推進し、30人学級を実現すること。 2 抜本的に教職員を増員するとともに、計画的な教職員定数改善を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月  日
     衆議院議長   細 田 博 之 殿  参議院議長   尾 辻 秀 久 殿  内閣総理大臣  岸 田 文 雄 殿  総務大臣    松 本 剛 明 殿  財務大臣    鈴 木 俊 一 殿  文部科学大臣  永 岡 桂 子 殿  厚生労働大臣  加 藤 勝 信 殿  内閣官房長官  松 野 博 一 殿                   京都府議会議長  菅 谷 寛 志 31:                           令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                        発議者 原 田   完                            光 永 敦 彦                            島 田 敬 子                            山 内 佳 子                            西 脇 郁 子                            迫   祐 仁                            浜 田 良 之                            成 宮 真理子                            馬 場 紘 平                            森 下 由 美                            水 谷   修             意見書案の提出について  原子力発電所の建替えや運転期間延長などの新方針撤回を求める別紙意見書 案を当府議会の議決をもって、それぞれあて先に提出されたく、京都府議会会 議規則第14条の規定により提出します。 意見書案第12号      原子力発電所の建替えや運転期間延長などの新方針撤回を      求める意見書  12月8日に、経済産業省の審議会は、原子力発電所の建替えや運転期間延長など を進めることを盛り込んだ行動指針案を大筋了承した。ロシアのウクライナ侵略に伴 う化石燃料価格の高騰や電力需給ひっ迫など突発的な事態に乗じた重大な政策転換 で、東京電力福島第1原発の甚大な事故への反省も教訓も投げ捨てた逆行であり、「安 全神話」の復活にほかならない。しかも、国会での審議も行わず、民意にも問わない まま年内に最終決定することは、あまりに乱暴なやり方で、断じて許されない。特に、 原則40年、最大60年という運転期間について、「安全対策」などで停止していた期 間は運転期間から除外できるとしたことは重大である。すでに40年以上運転してい る老朽原発の高浜1、2号機は、福島原発事故以降、ほとんど停止していたので、60 年を超えて70年近くも運転可能になる。京都府民の安全第一という京都府の立場か らも、こうした方針は認められない。  岸田首相は、電力・エネルギーの安定供給や脱炭素を原発活用の理由に挙げている が、これらの課題は、省エネルギーと再生可能エネルギー拡大を真剣に追求してこそ 打開の道が開かれる。原発に莫大な費用と労力をかけるのは、世界から遅れている日 本の再生可能エネルギーの普及を一層遅らせ、気候危機対策の障害にもなりかねない。 今こそ、原発依存と決別することが不可欠である。  ついては、国におかれては、原発の建替えや運転期間延長などの新方針を撤回する とともに、原発再稼働をやめ廃炉を目指すべきである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月 日  衆議院議長   細 田 博 之 殿  参議院議長   尾 辻 秀 久 殿  内閣総理大臣  岸 田 文 雄 殿  総務大臣    松 本 剛 明 殿  財務大臣    鈴 木 俊 一 殿  経済産業大臣  内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)          西 村 康 稔 殿  内閣府特命担当大臣(原子力防災)          西 村 明 宏 殿  内閣官房長官  松 野 博 一 殿                      京都府議会議長 菅 谷 寛 志 32:                           令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                        発議者 原 田   完                            光 永 敦 彦                            島 田 敬 子                            山 内 佳 子                            西 脇 郁 子                            迫   祐 仁                            浜 田 良 之                            成 宮 真理子                            馬 場 紘 平                            森 下 由 美                            水 谷   修             意見書案の提出について  鉄道網の維持・活性化を求める別紙意見書案を当府議会の議決をもって、そ
    れぞれあて先に提出されたく、京都府議会会議規則第14条の規定により提出し ます。 意見書案第13号            鉄道網の維持・活性化を求める意見書  国土交通省の「鉄道事業者と地域の協働による地域モビリティの刷新に関する検討会」 が、「輸送密度」1千人未満の路線の存廃などについて国と自治体、鉄道事業者が協議す る「協議会」を国が主導して設置し、3年で結論を得るなどとする「提言」を7月に出し、 国土交通省は、これに基づく法案を通常国会に提出する準備をしている。  検討会の「提言」は、「コロナ以前の利用者まで回復することが見通せず、事業構造の 変化が必要」、「『不採算路線を含めて維持する』とした民営化時のルール=約束を果た せなくなった」などとしている。しかし、JR各社の赤字はコロナ危機による利用者減が 主たる要因で、JR東日本、東海、西日本の本州3社は、コロナ危機で赤字に転落したが、 行動制限がなくなった2022年度は黒字回復することが見込まれている。しかも、3社とも に、巨額の内部留保をかかえており、「不採算路線を含めて維持する」とした民営化時の ルール=約束を果たすことは可能である。  なお、京都府内で対象となっている小浜線と関西線は、通勤・通学をはじめ、住民の生 活に欠かせない路線であり、存続・活性化を図るべきである。  全国知事会は、国土交通省・検討会の「提言」を受けて、「分割・民営化が地方に与えた 影響、分割方法の妥当性、国鉄改革の精神等を改めて検証し・・・基幹的線区以外の線区 も含めた全国的な鉄道ネットワークを維持・活性化するための方向性について示すこと」 を国に求めている。  ついては、国におかれては、全国鉄道網の維持・活性化を図る責任を果たすべきである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月  日  衆議院議長   細 田 博 之 殿  参議院議長   尾 辻 秀 久 殿  内閣総理大臣  岸 田 文 雄 殿  総務大臣    松 本 剛 明 殿  財務大臣    鈴 木 俊 一 殿  経済産業大臣  西 村 康 稔 殿  国土交通大臣  斉 藤 鉄 夫 殿  内閣官房長官  松 野 博 一 殿                       京都府議会議長  菅 谷 寛 志 33:                           令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                        発議者 原 田   完                            光 永 敦 彦                            島 田 敬 子                            山 内 佳 子                            西 脇 郁 子                            迫   祐 仁                            浜 田 良 之                            成 宮 真理子                            馬 場 紘 平                            森 下 由 美                            水 谷   修             意見書案の提出について  北陸新幹線延伸計画の中止を求める別紙意見書案を当府議会の議決をもって、 それぞれあて先に提出されたく、京都府議会会議規則第14条の規定により提出 します。 意見書案第14号         北陸新幹線延伸計画の中止を求める意見書  北陸新幹線敦賀─新大阪間は、約8割がトンネル区間で、残土量は少なくとも880万立 米に及ぶにも関わらず、残土処分場も搬出ルートも明らかにされていない。地下水枯渇に よって地下水を利活用している伝統産業・食品製造業や農業などへの影響が見込まれ、京 都のまちと文化が壊されることになる。さらに、2兆1千億円という建設費の見込みは大 きく膨らむことになり、地元自治体ひいては住民の負担は莫大なものになる。無駄で環境 破壊の北陸新幹線延伸計画に対し、府民の批判が広がっている。  北陸新幹線敦賀─新大阪間の延伸について、環境破壊や地下水への影響から、多くの住 民の反対や心配の声が上がるもとで、国土交通省が環境影響評価の遅れなどによって令和 5年度初めの着工を断念した。  与党の「整備新幹線建設促進プロジェクトチーム」は12月14日の会合で着工時期が遅 れる見込みだと初めて認めた。その一方で国土交通省は12月20日、敦賀─新大阪間の地 質調査や用地取得に向けた調査費など12億円を盛り込む案を与党に提示した。  こうした「前倒し」で調査することは、脱法的であり府民の理解を得ることはできない。  ついては、国におかれては、北陸新幹線延伸計画を中止することを求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月  日  衆議院議長   細 田 博 之 殿  参議院議長   尾 辻 秀 久 殿  内閣総理大臣  岸 田 文 雄 殿  総務大臣    松 本 剛 明 殿  財務大臣    鈴 木 俊 一 殿  経済産業大臣  西 村 康 稔 殿  国土交通大臣  斉 藤 鉄 夫 殿  内閣官房長官  松 野 博 一 殿                       京都府議会議長  菅 谷 寛 志 34:                           令和4年12月22日
     京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                        発議者 原 田   完                            光 永 敦 彦                            島 田 敬 子                            山 内 佳 子                            西 脇 郁 子                            迫   祐 仁                            浜 田 良 之                            成 宮 真理子                            馬 場 紘 平                            森 下 由 美                            水 谷   修             意見書案の提出について  消費税引下げとインボイス制度の中止を求める別紙意見書案を当府議会の議 決をもって、それぞれあて先に提出されたく、京都府議会会議規則第14条の規 定により提出します。 意見書案第15号        消費税引下げとインボイス制度の中止を求める意見書  コロナ禍に加え、総務省が発表した10月の消費者物価指数は生鮮食品を除く総合 指数で前年同月比3.6%上昇、オイルショック以来40年ぶりの急激な物価上昇とな っている。府内においても消費者物価指数は、前年同月比3.4%上昇と、13カ月連続 の上昇である。総務省の「家計調査」で2人以上の平均的世帯の費目別支出額に物価 上昇分を適用すると、年間13万円の負担増となることが報道されている。これが個 人消費を冷え込ませ、原材料費やエネルギー価格の高騰とあいまって、中小企業・小 規模事業者の経営を圧迫している。さらに来年から府内で約4万7,000件、1兆円と されているゼロゼロ融資の返済が本格的に始まろうとしているもとで、いわゆる「三 重苦」問題が深刻となっている。  世界では、こうした物価高騰に対して付加価値税(消費税)を引き下げる国々が現 在までで100の国と地域にも広がっている。ところが、財務省は、その上にインボイ ス制度を実施して、消費税収を2,480億円も増やそうとしている。府内経済も支える 多くの個人事業主等の納税免除が外されれば、伝統地場産業をはじめ、府内の多数の 中小零細事業所やフリーランスがやむなく廃業に追い込まれる。また、物価高騰で苦 しむ多数の消費者のさらなる負担増にもつながることになる。  現在では、幅広い国民と関係団体などの反対の声と運動により、政権内部でインボ イス制度の延期の声があがっている。  よって、物価全体を抑える最も効果的な施策である消費税の引き下げとともに、免 税事業者に新たな負担を強い、コロナ禍から再起を図る事業者の重い足かせとなるイ ンボイス制度の中止を求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月 日  衆議院議長   細 田 博 之 殿  参議院議長   尾 辻 秀 久 殿  内閣総理大臣  岸 田 文 雄 殿  総務大臣    松 本 剛 明 殿  財務大臣    鈴 木 俊 一 殿  経済産業大臣  西 村 康 稔 殿  内閣官房長官  松 野 博 一 殿                      京都府議会議長 菅 谷 寛 志 35:                           令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                        発議者 原 田   完                            光 永 敦 彦                            島 田 敬 子                            山 内 佳 子                            西 脇 郁 子                            迫   祐 仁                            浜 田 良 之                            成 宮 真理子                            馬 場 紘 平                            森 下 由 美                            水 谷   修             決議案の提出について  子育て支援医療助成制度について早急に高校卒業まで無償とすることを求め る別紙決議案を当府議会において議決されるよう、京都府議会会議規則第14条 の規定により提出します。 決議案第1号     子育て支援医療助成制度について早急に高校卒業まで無償とする     ことを求める決議  安心して子育てをする上で、親の所得に関わらず、子どもたちが医療を受けること ができるようにすることは基本である。しかし、7人に1人が相対的貧困状態にある と言われるように、子どもの貧困が深刻化する中で、必要な受診まで我慢せざるを得 ない実態が進行している。また、合計特殊出生率が下がり続けるなど、京都府の少子 化も深刻な事態となっている。長引くコロナ禍や物価高騰が府民生活を直撃し、少子
    化への対策も急がれる中、子どもの医療費の無償化の拡充は喫緊の課題となっている。  そうした中、本府では子育て支援医療助成制度のあり方検討会が2回開催されてい るが、拡充のスケジュールも明らかにせず、所得制限を加える議論も行われている。 今必要なのは、全ての子どもの医療費無償化の早期実現を、府が早急に決断すること である。  ついては、京都府におかれては、子育て支援医療助成制度について、早急に高校卒 業まで無償とすることを強く求めるものである。  以上、決議する。  令和4年12月 日                             京 都 府 議 会 36:                           令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                        発議者 原 田   完                            光 永 敦 彦                            島 田 敬 子                            山 内 佳 子                            西 脇 郁 子                            迫   祐 仁                            浜 田 良 之                            成 宮 真理子                            馬 場 紘 平                            森 下 由 美                            水 谷   修             決議案の提出について  教育費の保護者負担軽減を求める別紙決議案を当府議会において議決される よう、京都府議会会議規則第14条の規定により提出します。 決議案第2号           教育費の保護者負担軽減を求める決議  長引くコロナ禍に続き、急激な物価高騰は、多くの子育て世帯の家計をひっ迫させ ている。2021年に内閣府が行った「子どもの生活状況調査」では、過去1年間で必要 な食料が買えなかった体験は全体で11.3%、ひとり親世帯では30.3%、母子家庭で は32.1%と、深刻な困窮の実態が広がっている。また、同調査では、子どもの進学希 望・展望について、大学以上と答えたのは全体では50.1%であるのに対し、低収入世 帯では25.9%と大きな格差があり、低所得世帯にとって高すぎる学費・授業料が進学 を阻む障壁となっている現実がある。2022年から本格化した物価高騰は、こうした実 態に拍車をかけている。社会経済状況の変化によって、子どもたちの教育を受ける権 利が侵害されるということや、子どもの貧困の拡大が起こるということはあってはな らず、教育費の保護者負担軽減が求められる。  憲法第26条は義務教育の無償を定めているにも関わらず、現実には義務教育課程 においても給食費等の保護者負担が残されている。学校給食法第2条に「義務教育諸 学校における教育の目的を実現するため」とあるように、学校給食は教育的目的をも ち、義務教育の一部であり、無償化されるべきである。  ついては、京都府におかれては、教育費の保護者負担軽減のため下記のとおり対策 を求める。 1 学校給食費無償化を推進するため府内自治体への財政支援を行うこと。 2 高校生が授業で使用するタブレット端末を全額公費で導入すること。 3 高校生、大学生を対象とした京都府独自の奨学金制度を創設すること。  以上、決議する。  令和4年12月 日                            京 都 府 議 会 37: 議第1号議案     京都府議会個人情報保護条例案の提出について  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び京都府議会会議規則 第14条の規定により提出します。  令和4年12月23日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                    提出者 京都府議会議員                          荒巻 隆三                          池田 正義                          石田 宗久                          渡辺 邦子                          中島 武文                          宮下友紀子                          青木 義照                          古林 良崇                          光永 敦彦                          島田 敬子                          馬場 紘平                          平井 斉己                          小原  舞                          梶原 英樹                          諸岡 美津
                             小鍛治義広 議第1号議案     京都府議会個人情報保護条例制定の件  京都府議会個人情報保護条例を次のように定める。  令和4年12月23日提出                    提出者 京都府議会議員                          荒巻 隆三                          池田 正義                          石田 宗久                          渡辺 邦子                          中島 武文                          宮下友紀子                          青木 義照                          古林 良崇                          光永 敦彦                          島田 敬子                          馬場 紘平                          平井 斉己                          小原  舞                          梶原 英樹                          諸岡 美津                          小鍛治義広    京都府議会個人情報保護条例 目次  第1章 総則(第1条─第3条)  第2章 個人情報等の取扱い(第4条─第16条)  第3章 個人情報ファイル簿(第17条)  第4章 開示、訂正及び利用停止   第1節 開示(第18条─第30条)   第2節 訂正(第31条─第37条)   第3節 利用停止(第38条─第43条)   第4節 審査請求(第44条─第46条)  第5章 雑則(第47条─第51条)  第6章 罰則(第52条─第56条)  附則    第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、京都府議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な  取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及  び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円  滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次  の各号のいずれかに該当するものをいう。  (1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁   的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する   ことができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。   以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用い   て表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の   個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それに   より特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)  (2) 個人識別符号が含まれるもの 2 この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番  号、記号その他の符号のうち、議長が別に定めるものをいう。  (1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、   番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの  (2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り   当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的   方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しく   は購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記   載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を   受ける者を識別することができるもの 3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、  犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他  の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が別に定  める記述等が含まれる個人情報をいう。 4 この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員(以下この章から第  3章まで(第12条第4項を除く。)及び第6章において「職員」という。)が職務上  作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会  が保有しているものをいう。ただし、京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第  1号。以下「情報公開条例」という。)第1条第2項に規定する公文書(以下「公文  書」という。)に記録されているものに限る。 5 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物で  あって、次に掲げるものをいう。  (1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて   検索することができるように体系的に構成したもの  (2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日   その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように   体系的に構成したもの 6 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特  定の個人をいう。 7 この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ  て当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別する  ことができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。  (1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削   除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法によ   り他の記述等に置き換えることを含む。)。
     (2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全   部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方   法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 8 この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ  て当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人  情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することが  できないようにしたものをいう。  (1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削   除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法によ   り他の記述等に置き換えることを含む。)。  (2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全   部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方   法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 9 この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個  人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。 10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別する  ための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」とい  う。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した  特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているも  のをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。 12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律  第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律  (平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。 13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法  律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。 (議会の責務) 第3条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を  講じるものとする。    第2章 個人情報等の取扱い (個人情報の保有の制限等) 第4条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第12条第2  項第2号及び第3号並びに第4章において同じ。)の規定によりその権限に属する事  務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなけ  ればならない。 2 議会は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の  達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 3 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有する  と合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的の明示) 第5条 議会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個  人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利  用目的を明示しなければならない。  (1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。  (2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産そ   の他の権利利益を害するおそれがあるとき。  (3) 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共   団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ   れがあるとき。  (4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 (不適正な利用の禁止) 第6条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により  個人情報を利用してはならない。 (適正な取得) 第7条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 (正確性の確保) 第8条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事  実と合致するよう努めなければならない。 (安全管理措置) 第9条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の  安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を  含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準  用する。 (従事者の義務) 第10条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第2項の業  務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱いに  従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護  等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をい  う。以下この条及び第52条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、そ  の業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に  利用してはならない。 (漏えい等の通知) 第11条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の  確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして議長が  別に定めるものが生じたときは、本人に対し、議長が別に定めるところにより、当該  事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する  ときは、この限りでない。  (1) 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこ   れに代わるべき措置をとるとき。  (2) 当該保有個人情報に第20条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。 (利用及び提供の制限) 第12条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情  報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認める  ときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供すること  ができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提  供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認  められるときは、この限りでない。
     (1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。  (2) 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人   情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相   当の理由があるとき。  (3) 知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察   本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、   京都府公立大学法人、他の地方公共団体の機関、他の地方公共団体が設立した地方   独立行政法人、法第2条第8項に規定する行政機関又は独立行政法人等に保有個人   情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事   務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情   報を利用することについて相当の理由があるとき。  (4) 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有   個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益にな   るとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。 3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨  げるものではない。 4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人  情報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利用を議会の事務局の特定  の組織又は職員に限るものとする。 5 保有特定個人情報に関しては、第2項第2号から第4号まで及び第29条の規定は  適用しないものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中  同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。 ┌───────┬──────────────┬──────────────┐ │第12条第1項 │法令に基づく場合を除き、利用│利用目的以外の目的     │ │       │目的以外の目的       │              │ │       ├──────────────┼──────────────┤ │       │自ら利用し、又は提供してはな│自ら利用してはならない   │ │       │らない           │              │ ├───────┼──────────────┼──────────────┤ │第12条第2項 │自ら利用し、又は提供する  │自ら利用する        │ ├───────┼──────────────┼──────────────┤ │第12条第2項第│本人の同意があるとき又は本 │人の生命、身体又は財産の保護│ │1号     │人に提供するとき      │のために必要がある場合であ │ │       │              │って、本人の同意があり、又は│ │       │              │本人の同意を得ることが困難 │ │       │              │であるとき         │ ├───────┼──────────────┼──────────────┤ │第38条第1項第│又は第12条第1項及び第2項 │、第12条第5項の規定により │ │1号     │の規定に違反して利用されて │読み替えて適用する同条第1 │ │       │いるとき          │項及び第2項(第1号に係る部│ │       │              │分に限る。)の規定に違反して│ │       │              │利用されているとき、番号利用│ │       │              │法第20条の規定に違反して収 │ │       │              │集され、若しくは保管されてい│ │       │              │るとき又は番号利用法第29条 │ │       │              │の規定に違反して作成された │ │       │              │特定個人情報ファイル(番号利│ │       │              │用法第2条第9項に規定する │ │       │              │特定個人情報ファイルをい  │ │       │              │う。)に記録されているとき │ ├───────┼──────────────┼──────────────┤ │第38条第1項第│第12条第1項及び第2項   │番号利用法第19条      │ │2号     │              │              │ └───────┴──────────────┴──────────────┘ (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求) 第13条 議長は、利用目的のために又は前条第2項第3号若しくは第4号の規定によ  り、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情  報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは  方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切  な管理のために必要な措置を講じることを求めるものとする。 (個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求) 第14条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連  情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があ  ると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用  の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他  の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講じることを求めるものとする。 (仮名加工情報の取扱いに係る義務) 第15条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるもの  を除く。以下この条及び第49条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取扱  いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。 2 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理  のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 3 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮  名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等  (仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符  号並びに法第41条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)  を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。 4 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話を  かけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99  号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信  書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファク  シミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信  の技術を利用する方法であって議長が別に定めるものをいう。)を用いて送信し、又  は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用し  てはならない。 5 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる  委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 (匿名加工情報の取扱いに係る義務) 第16条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、  当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個  人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第1項の規定  により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報  と照合してはならない。 2 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が別に定め  る基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならな
     い。 3 前2項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる  委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。    第3章 個人情報ファイル簿 (個人情報ファイル簿) 第17条 議長は、別に定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルに  ついて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が別に定める事項を記載した帳簿(以下  「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。  (1) 個人情報ファイルの名称  (2) 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称  (3) 個人情報ファイルの利用目的  (4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)   及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に   限る。次項第1号カにおいて同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の   範囲(次項第2号において「記録範囲」という。)  (5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」と   いう。)の収集方法  (6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨  (7) 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先  (8) 次条第1項、第31条第1項又は第38条第1項の規定による請求を受理する組   織の名称及び所在地  (9) 第31条第1項ただし書又は第38条第1項ただし書に該当するときは、その旨 2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。  (1) 次に掲げる個人情報ファイル   ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る    個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生    に関する事項その他これらに準じる事項を記録するもの(議長が行う職員の採用    試験に関する個人情報ファイルを含む。)   イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル   ウ 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル   エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用す    る記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、    住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの   オ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人    情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するも    の   カ 本人の数が議長が別に定める数に満たない個人情報ファイル   キ アからカまでに掲げる個人情報ファイルに準じるものとして議長が別に定め    る個人情報ファイル  (2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全   部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記   録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの  (3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準じるものとして議長が別に定める個人情報   ファイル 3 第1項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは  第7号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情  報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事  務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記  録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイ  ル簿に掲載しないことができる。    第4章 開示、訂正及び利用停止     第1節 開示 (開示請求権) 第18条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、自己を本人とする保  有個人情報の開示を請求することができる。 2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下こ  の章において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の  請求(以下この章及び第48条において「開示請求」という。)をすることができる。 (開示請求の手続) 第19条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「開示請求書」  という。)を議長に提出してしなければならない。  (1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所  (2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求   に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が別に定めるところにより、開示  請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっ  ては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、  又は提出しなければならない。 3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以  下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることが  できる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提  供するよう努めなければならない。 (保有個人情報の開示義務) 第20条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号  に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、  開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。  (1) 開示請求者(第18条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をす   る場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第27条   第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報  (2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報   を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開   示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合すること   により、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含   む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識   別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利   利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。   ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ること    が予定されている情報   イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると    認められる情報   ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項    に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法    人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭
       和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人及    び公社(情報公開条例第1条第1項に規定する公社をいう。以下同じ。)の役員    及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報    であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係    る部分  (3) 法人その他の団体(情報公開条例第6条第3号に規定する府等(以下この条にお   いて「府等」という。)を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する   情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に   掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示するこ   とが必要であると認められる情報を除く。   ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正    当な利益を害するおそれがあるもの   イ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、    法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の    当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的である    と認められるもの  (4) 議長が第24条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をする場合において、   開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の   公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると議長が認めることにつき   相当の理由がある情報  (5) 府等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開   示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ   るおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を   与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの  (6) 府等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲   げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支   障を及ぼすおそれがあるもの   ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれる    おそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ   イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正    確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若    しくはその発見を困難にするおそれ   ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、府等の財産上の利益又は当事者として    の地位を不当に害するおそれ   エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそ    れ   オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそ    れ   カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業、地方独立行政法人又は公社に    係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ (部分開示) 第21条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合にお  いて、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請  求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を  識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、  氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることと  なる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外  の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部  分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 (裁量的開示) 第22条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であ  っても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者  に対し、当該保有個人情報を開示することができる。 (保有個人情報の存否に関する情報) 第23条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを  答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情報  の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 (開示請求に対する措置) 第24条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、そ  の旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び  開示の実施に関し議長が別に定める事項を書面により通知しなければならない。ただ  し、第5条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この  限りでない。 2 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により  開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを  含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通  知しなければならない。 (開示決定等の期限) 第25条 開示決定等は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。  ただし、第19条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要し  た日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき  は、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合におい  て、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面によ  り通知しなければならない。 (開示決定等の期限の特例) 第26条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日  から60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい  支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に  係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保  有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、  議長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面  により通知しなければならない。  (1) この項の規定を適用する旨及びその理由  (2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 2 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がとも  に欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 第27条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独  立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第45条第2項第3号及び第46条  において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、議長は、開示決  定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が別に定めるところによ
     り、当該第三者に関する情報の内容その他議長が別に定める事項を通知して、意見書  を提出する機会を与えることができる。 2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第24条第1項の決定(以下「開  示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が別に定めるところにより、  開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が別に定める事項を書面  により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三  者の所在が判明しない場合は、この限りでない。  (1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であ   って、当該第三者に関する情報が第20条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定   する情報に該当すると認められるとき。  (2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第22条の規定により開示   しようとするとき。 3 議長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者  に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決  定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置か  なければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第  45条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨  及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 (開示の実施) 第28条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されてい  るときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、  情報化の進展状況等を勘案して議長が別に定める方法により行う。ただし、閲覧の方  法による保有個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録されてい  る文書又は図画の保存に支障を生じるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由  があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 2 議長は、前項の規定による電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の  閲覧に供しなければならない。 3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が別に定めるところによ  り、議長に対し、その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。 4 前項の規定による申出は、第24条第1項の規定による通知があった日から30日  以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないこ  とにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 (他の法令による開示の実施との調整) 第29条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人  情報が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場  合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項  本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示  を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めが  あるときは、この限りでない。 2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本  文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 (費用負担) 第30条 第28条第1項の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの  作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。     第2節 訂正 (訂正請求権) 第31条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第38条第  1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるとこ  ろにより、議長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この章  において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関し  て他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。  (1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報  (2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第29条第1項の他の法令の規定により   開示を受けたもの 2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この章及び第48条  において「訂正請求」という。)をすることができる。 3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。 (訂正請求の手続) 第32条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「訂正請求書」  という。)を議長に提出してしなければならない。  (1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所  (2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定   するに足りる事項  (3) 訂正請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が別に定めるところにより、訂正  請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっ  ては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、  又は提出しなければならない。 3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以  下この章において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正  を求めることができる。 (保有個人情報の訂正義務) 第33条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認め  るときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当  該保有個人情報の訂正をしなければならない。 (訂正請求に対する措置) 第34条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定を  し、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 2 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、  訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (訂正決定等の期限) 第35条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から  30日以内にしなければならない。ただし、第32条第3項の規定により補正を求めた  場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき  は、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合におい  て、議長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面によ  り通知しなければならない。 (訂正決定等の期限の特例) 第36条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にか
     かわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、  同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通  知しなければならない。  (1) この項の規定を適用する旨及びその理由  (2) 訂正決定等をする期限 2 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がとも  に欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。 (保有個人情報の提供先への通知) 第37条 議長は、第34条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場  合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞な  く、その旨を書面により通知するものとする。     第3節 利用停止 (利用停止請求権) 第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると  思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措  置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供  の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により  特別の手続が定められているときは、この限りでない。  (1) 第4条第2項の規定に違反して保有されているとき、第6条の規定に違反して   取り扱われているとき、第7条の規定に違反して取得されたものであるとき又は第   12条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報   の利用の停止又は消去  (2) 第12条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個   人情報の提供の停止 2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この章及び第48  条において「利用停止請求」という。)をすることができる。 3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければなら  ない。 (利用停止請求の手続) 第39条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「利用停  止請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。  (1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所  (2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を   特定するに足りる事項  (3) 利用停止請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が別に定めるところにより、  利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停  止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を  示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をし  た者(以下この章において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定め  て、その補正を求めることができる。 (保有個人情報の利用停止義務) 第40条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があ  ると認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限  度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただ  し、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に  係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすお  それがあると認められるときは、この限りでない。 (利用停止請求に対する措置) 第41条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨  の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 2 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決  定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (利用停止決定等の期限) 第42条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があっ  た日から30日以内にしなければならない。ただし、第39条第3項の規定により補  正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき  は、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合におい  て、議長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面  により通知しなければならない。 (利用停止決定等の期限の特例) 第43条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定  にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、  議長は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を  書面により通知しなければならない。  (1) この項の規定を適用する旨及びその理由  (2) 利用停止決定等をする期限 2 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長が  ともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。     第4節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは  利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年  法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。 (京都府情報公開・個人情報保護審議会への諮問) 第45条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは  利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のい  ずれかに該当する場合を除き、京都府情報公開・個人情報保護審議会に諮問しなけれ  ばならない。  (1) 審査請求が不適法であり、却下する場合  (2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を   開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出され   ている場合を除く。)  (3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正を   することとする場合  (4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停   止をすることとする場合
    2 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨  を通知しなければならない。  (1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をい   う。以下この項及び次条第2号において同じ。)  (2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参   加人である場合を除く。)  (3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者   (当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) (第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等) 第46条 第27条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合に  ついて準用する。  (1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決  (2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨   の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決   (第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示して   いる場合に限る。)    第5章 雑則 (適用除外) 第47条 保有個人情報(不開示情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限  る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係  るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著  しく困難であるものは、前章(第4節を除く。)の規定の適用については、議会に保  有されていないものとみなす。 (開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等) 第48条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示  請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をするこ  とができるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考  慮した適切な措置を講じるものとする。 (個人情報等の取扱いに関する苦情処理) 第49条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに  関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 (施行の状況の公表) 第50条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表する  ものとする。 (委任) 第51条 この条例の実施に関し必要な事項は、議長が別に定める。    第6章 罰則 (罰則) 第52条 職員若しくは職員であった者、第9条第2項若しくは第15条第5項の委託  を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報、  仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従  事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録さ  れた第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は  加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金  に処する。 第53条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しく  は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又  は50万円以下の罰金に処する。 第54条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人  の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年  以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第55条 前3条の規定は、京都府外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 第56条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受け  た者は、5万円以下の過料に処する。    附 則  この条例は、令和5年4月1日から施行する。 38:                             令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                 総合計画に関する特別委員長 田 中 英 夫           総合計画に関する特別委員会審査報告書  本委員会に付託の議案は、審査の結果、下記のとおり議決したので、京都府議会会 議規則第77条の規定により報告します。                   記 ┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃議案番号│      件          名       │議 決 結 果┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第11号 │「京都府総合計画」将来構想を定める件       │原 案 可 決┃ ┃    │                         │(少数意見の ┃ ┃    │                         │  留保あり)┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第12号 │「京都府総合計画」基本計画を定める件       │ 同   上 ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第13号 │「京都府総合計画」地域振興計画を定める件     │ 同   上 ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ 39:                   少数意見報告書  令和4年12月22日の総合計画に関する特別委員会で留保した少数意見を、下記のとおり京都府 議会会議規則第76条第2項の規定により報告します。                      記
    1 件名   第11号議案 「京都府総合計画」将来構想を定める件   第12号議案 「京都府総合計画」基本計画を定める件   第13号議案 「京都府総合計画」地域振興計画を定める件 2 意見の要旨   反対の理由の第一は、総合計画案の将来構想は、京都府のめざす方向について、社会  情勢の変化を踏まえて、概ね2040年を展望し改定を提案したとされていますが、府民の  暮らしや実情から、必要な京都府の方向を決めるのでなく、バックキャスティング方式  で、コロナ禍・物価高騰による深刻な府民の実情とは関係なく「あるべき姿」を描いてい  るからです。   第二は、長引くコロナ禍の下で医療が逼迫し、介護施設でこの1年の間に122名の方が  お亡くなりになるなどの事態に対して深く総括し、次の対策に活かせていないためです。  コロナ禍で、医療や社会保障の削減、保健所の統廃合による広域的な対策、人員削減な  どで、保健所の弱体化や、医療体制に危機が生じました。中期計画では、「保健・医療・  介護体制の構築」と言いながらも、新型コロナウイルス感染症からいのちを守る立場に  立ちきらない姿勢が総括質問の中で明らかになりました。「住民福祉の増進」という自治  体本来の役割から大きく外れています。   第三は、国の方向と一体に開発型行政を推し進めようとしていることです。災害対策  など本格的に取り組まなければならないときに、北陸新幹線の延伸計画、新名神高速道  路をはじめ高速道路ネットワークの整備を押し進めようとしています。不要不急の大型  開発はストップするべきです。さらに府営水道や市町村水道の広域化・共同化を本府が  トップダウンで推進し、官民連携と広域連携を本格的に押し進め、民営化に道を開こう  としていることは問題です。   第四は、少子化の原因分析と解決にまともに取り組んでいないことです。「子育て日本  一」を掲げるものの、少子化の背景にある実質賃金の低下や非正規雇用の実態に向き合  う施策、格差と貧困対策、賃上げ対策などが示されていません。   第五は、中小企業支援について、過剰債務や物価高騰で倒産・廃業の急増が危惧され  る事態で、支援の本格的取組が求められているにもかかわらず、成長産業化支援などが  中心となっているためです。内需をあたためる賃上げやコロナ対策融資(ゼロゼロ融資)  を別枠債務にして、新たな融資が受けられる制度を国に求めるべきです。   第六は、府民の声を聞く姿勢がないことが大問題です。総合計画のパブリックコメン  トは、10月19日締切りだったにもかかわらず、総合計画策定検討委員会が開かれたのは  、締切日前日の10月18日でした。意見は637件出されましたが、そのうち北山エリア整備  計画に関する意見が400件を超え、計画中止を求める意見がほとんどであるにもかかわら  ず、最終案には反映されていません。住民の声を聞かない、異議を唱える声には耳を傾  けない府民不在の姿勢は、住民自治の立場から外れています。   よって、総合計画にかかる3議案については反対です。  令和4年12月22日  京都府議会議長   菅 谷 寛 志 殿                    総合計画に関する特別委員   森 下 由 美                    賛    成    者    光 永 敦 彦 40:                             令和4年12月19日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                    総務・警察常任委員長 家 元   優            総務・警察常任委員会審査報告書  本委員会に付託の議案は、審査の結果、下記のとおり議決したので、京都府議会会 議規則第77条の規定により報告します。                   記 ┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃議案番号│      件          名       │議 決 結 果┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第 3号 │個人情報の保護に関する法律施行条例制定の件    │原 案 可 決┃ ┃    │                         │(少数意見の ┃ ┃    │                         │  留保あり)┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第 4号 │デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関 │ 同   上 ┃ ┃    │する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例 │       ┃ ┃    │制定の件                     │       ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第 5号 │京都府手数料徴収条例一部改正の件         │原 案 可 決┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第 6号 │京都府府税条例一部改正の件            │ 同   上 ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第14号 │当せん金付証票発売の件              │ 同   上 ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ 41:                 少数意見報告書  令和4年12月19日の総務・警察常任委員会で留保した少数意見を、下記のとおり京都 府議会会議規則第76条第2項の規定により報告します。                    記 1 件名   第3号議案 個人情報の保護に関する法律施行条例制定の件   第4号議案 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施         行に伴う関係条例の整備等に関する条例制定の件 2 意見の要旨   2つの議案は、国のデジタル関連法の一環として改定された個人情報保護法が、  令和5年4月1日から直接適用されるため、現行の府条例を廃止し、法律施行条制を  制定しようとするものです。改定法は、国や自治体が持つ膨大な個人情報の「データ  利活用」を成長戦略に位置づけ、各自治体が設けてきた個人情報保護条例の規制を「デ  ータ流通の支障」となるとして「一旦リセット」し、全国的な「共通ルール」の下に  一元化しようとしています。   もともと、自治体ごとの個人情報保護条例は、国に先行して自治体が住民の個人情  報を守るために整備し発展させてきたものです。現行の府の個人情報保護条例では、  その目的(第1条)に「個人の権利利益を保護することを目的とする」と定めていま  す。ところが、国の法では、目的(第1条)は「個人情報の利用が著しく拡大してい  ることに鑑み」、個人の権利利益の保護は、「個人情報の適正かつ効果的な活用」や「  個人情報の有用性に配慮しつつ」行うものとし、「利活用」などが優先されることに  なります。
      また、府条例は、1)個人情報の収集は本人から直接収集、センシティブ情報は扱  わないなどの収集の制限2)目的外利用・外部提供の制限3)オンライン結合の制限など  の原則を定め、例外とする事例は個人情報保護審議会に一つ一つ意見を聞くことな  どを定めています。   しかし、改定法では、これらの規定は法と国の個人情報保護委員会に一元化され、  実質失われてしまいます。さらに、府の新たな法律施行条例では「匿名加工情報」の  提供とオンライン結合のための情報提供や契約手数料等を設定しようとしています。  個人情報を特定の個人を識別できないように加工したうえ、本人同意を得ずに第三者  提供、目的外利用を可能とするものであり、これまでは個人情報保護のために制限し  ていた行為を、逆に可能とすることは、府民の権利・利益に反するものです。   このように、国と財界の成長戦略に沿って、府条例廃止などを行なうことは、府民  の個人情報保護から企業のための「データ利活用」へ本府の役割を大きく変質させる  ものであり、自治体の本来の役割とも府民の権利・利益とも相入れません。   よって、2議案には反対です。  令和4年12月19日  京都府議会議長  菅 谷 寛 志 殿                   総務・警察常任委員    成 宮 真理子                   賛   成   者    原 田   完 42:                              令和4年12月19日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                  府民環境・厚生常任委員長 小 原   舞           府民環境・厚生常任委員会審査報告書  本委員会に付託の議案は、審査の結果、下記のとおり議決したので、京都府議会会 議規則第77条の規定により報告します。                   記 ┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃議案番号│      件          名       │議 決 結 果┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第 7号 │京都府立自然公園条例一部改正の件         │原 案 可 決┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ 43:                             令和4年12月19日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                危機管理・建設交通常任委員長 中 島 武 文          危機管理・建設交通常任委員会審査報告書  本委員会に付託の議案は、審査の結果、下記のとおり議決したので、京都府議会会 議規則第77条の規定により報告します。                   記 ┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃議案番号│      件          名       │議 決 結 果┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第 8号 │京都府福祉のまちづくり条例一部改正の件      │原 案 可 決┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第15号 │京都府道路公社が行う有料道路事業の実施に係る同意 │原 案 可 決┃ ┃    │の件                       │(少数意見の ┃ ┃    │                         │  留保あり)┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第16号 │京都府道路公社定款変更に係る申請の件       │ 同   上 ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ 44:                 少数意見報告書  令和4年12月19日の危機管理・建設交通常任委員会で留保した少数意見を、下記のと おり京都府議会会議規則第76条第2項の規定により報告します。                    記 1 件名   第15号議案 京都府道路公社が行う有料道路事業の実施に係る同意の件   第16号議案 京都府道路公社定款変更に係る申請の件 2 意見の要旨   この2件は、現在、無料である宮津天橋立IC─京丹後大宮IC間を有料化すると  ともに、整備中の大宮峰山ICまでも有料とするための議案です。宮津天橋立IC─  大宮峰山IC間は普通車で300円の料金となり年間6億円の利用者負担になります。  高速道路の利用者負担は、建設費の債務の一部を負担するものでした。昨年、政府は  高速道路の維持・管理費等について利用者負担を導入することに方針転換しました。  山陰近畿自動車道の有料化については、兵庫県や鳥取県が「有料化は当面ない」方針  であるその一方で、京都府が国方針に忠実に利用者負担をしようとしているものであ  り、住民の理解を得ることは難しいです。   また、知事は有料化によって「早期全線開通の道筋」になるかのように言いました  が、利用者負担額が先線整備の財源ではありません。有料化をやめ、生活道路の早期  整備に方針転換するべきであります。   よって、2件に反対します。  令和4年12月19日  京都府議会議長  菅 谷 寛 志 殿                危機管理・建設交通常任委員   水 谷   修                賛     成     者   浜 田 良 之 45:                             令和4年12月19日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                    農商工労働常任委員長 磯 野   勝            農商工労働常任委員会審査報告書  本委員会に付託の議案は、審査の結果、下記のとおり議決したので、京都府議会会 議規則第77条の規定により報告します。
                      記 ┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃議案番号│      件          名       │議 決 結 果┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第 9号 │京都府海洋調査船建造工事請負契約変更の件     │原 案 可 決┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第10号 │貸金返還請求事件に係る訴えの提起の件       │ 同   上 ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ 46:                              令和4年12月5日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                       予算特別委員長 能 勢 昌 博              予算特別委員会審査報告書  本委員会に付託の議案は、審査の結果、下記のとおり議決したので、京都府議会会 議規則第77条の規定により報告します。                   記 ┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃議案番号│      件          名       │議 決 結 果┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第 1号 │令和4年度京都府一般会計補正予算(第8号)    │原 案 可 決┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ 47:                              令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                       予算特別委員長 能 勢 昌 博              予算特別委員会審査報告書  本委員会に付託の議案は、審査の結果、下記のとおり議決したので、京都府議会会 議規則第77条の規定により報告します。                   記 ┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃議案番号│      件          名       │議 決 結 果┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第 2号 │令和4年度京都府一般会計補正予算(第9号)    │原 案 可 決┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第17号 │令和4年度京都府一般会計補正予算(第10号)    │原 案 可 決┃ ┃    │                         │(少数意見の ┃ ┃    │                         │  留保あり)┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第18号 │令和4年度京都府収益事業特別会計補正予算(第1号)│ 同   上 ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第19号 │令和4年度京都府地域開発事業特別会計補正予算(第 │ 同   上 ┃ ┃    │1号)                      │       ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第20号 │令和4年度京都府港湾事業特別会計補正予算(第2号)│ 同   上 ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第21号 │令和4年度京都府電気事業会計補正予算(第1号)  │ 同   上 ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第22号 │令和4年度京都府水道事業会計補正予算(第1号)  │ 同   上 ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第23号 │令和4年度京都府病院事業会計補正予算(第1号)  │ 同   上 ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第24号 │令和4年度京都府工業用水道事業会計補正予算(第1 │ 同   上 ┃ ┃    │号)                       │       ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第25号 │令和4年度京都府流域下水道事業会計補正予算(第1 │ 同   上 ┃ ┃    │号)                       │       ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第26号 │職員の給与等に関する条例等一部改正の件      │ 同   上 ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第27号 │令和4年度京都府一般会計補正予算(第11号)    │原 案 可 決┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第28号 │令和4年度京都府流域下水道事業会計補正予算(第2 │ 同   上 ┃ ┃    │号)                       │       ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ 48:                  少数意見報告書  令和4年12月22日の予算特別委員会で留保した少数意見を、下記のとおり京都府議会会 議規則第76条第2項の規定により報告いたします。                     記 1 件名   第17号議案 令和4年度京都府一般会計補正予算(第10号)   第18号議案 令和4年度京都府収益事業特別会計補正予算(第1号)   第19号議案 令和4年度京都府地域開発事業特別会計補正予算(第1号)   第20号議案 令和4年度京都府港湾事業特別会計補正予算(第2号)   第21号議案 令和4年度京都府電気事業会計補正予算(第1号)   第22号議案 令和4年度京都府水道事業会計補正予算(第1号)   第23号議案 令和4年度京都府病院事業会計補正予算(第1号)   第24号議案 令和4年度京都府工業用水道事業会計補正予算(第1号)   第25号議案 令和4年度京都府流域下水道事業会計補正予算(第1号)   第26号議案 職員の給与等に関する条例等一部改正の件 2 意見の要旨   第17号議案から第25号議案までの補正予算及び第26号議案職員の給与等に関する条例  等一部改正の件について反対をいたします。   この補正予算や条例改正は、人事委員会勧告による公民較差の是正が理由ですが、人事  委員会の基準は、企業規模50人以上の民間事業所が対象であり、小・零細企業の実態が反  映されているとは言えません。   令和3年経済センサスによれば、令和3年6月1日時点での京都府内の民営事業所数  は10万8,368事業所、従業者数は113万9,827人。うち従業者規模が49人以下の事業所は全
     体の96.4%を占めており、従業員数としては67万人、約59%の方が従業者規模49人以下に  当てはまります。   コロナ禍や物価高騰で生活に困っている府民への支援策を講じている立場である我々  議員は、人事委員会が調査された民間平均給与より、少ない給与で働いておられる方も大  勢おられる現状を考えなければならないと思います。   議員報酬や期末手当、公務員給与は府民の税金が原資となっています。近年の新型コロ  ナウイルス感染症対策のため、多額の補正予算が編成され、本府の財政状況も大変厳しい  ものになっており、財政健全化を図ることが難しくなっている状況で、一般会計予算から  15億1,600万円もの税金支出は、財政規律が損なわれていきます。   議員報酬等や本府職員給与引き上げは、行財政改革を成し遂げ、府民の皆様から御理解  いただける状況になるまで、延期すべきです。   よって、議案10件に対して反対をいたします。  令和4年12月22日  京都府議会議長  菅 谷 寛 志 殿                         予算特別委員  畑 本 義 允                         賛 成 者   上 倉 淑 敬 49:                議員派遣の件                            令和4年12月23日  府政についての調査のため、議員を次のとおり派遣する。 1 北方領土返還要求第41回京都府民大会   (1) 派遣場所  京都市   (2) 期  日  令和5年2月11日   (3) 対象議員  全議員 2 第32回京都府消防大会   (1) 派遣場所  京都市   (2) 期  日  令和5年2月12日   (3) 対象議員  全議員 50:                              令和4年12月19日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                  府民環境・厚生常任委員長 小 原   舞          府民環境・厚生常任委員会請願審査報告書  本委員会に付託された請願を審査の結果、下記のとおり議決したので、京都府議会 会議規則第94条第1項の規定により報告します。                    記 ┏━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┃受理 │受  理│ 件          名 │委員会の│審査結果│措  置┃ ┃番号 │年月日 │              │意  見│    │    ┃ ┠───┼────┼──────────────┼────┼────┼────┨ ┃1470 │R4.12. 9│すべての子どもを対象とした医│    │不採択 │    ┃ ┃   │    │療費無償化の早期実現を求める│    │    │    ┃ ┃   │    │ことに関する請願      │    │    │    ┃ ┗━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛                   府-1 51:                              令和4年12月19日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                    文化・教育常任委員長 諸 岡 美 津           文化・教育常任委員会請願審査報告書  本委員会に付託された請願を審査の結果、下記のとおり議決したので、京都府議会 会議規則第94条第1項の規定により報告します。                    記 ┏━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┃受理 │受  理│ 件          名 │委員会の│審査結果│措  置┃ ┃番号 │年月日 │              │意  見│    │    ┃ ┠───┼────┼──────────────┼────┼────┼────┨ ┃1468 │R4.12. 8│2022年度すべての子どもたちが│    │不採択 │    ┃
    ┃   │    │安心して学べる学校づくりと教│    │    │    ┃ ┃   │    │育条件の整備に関する請願  │    │    │    ┃ ┠───┼────┼──────────────┼────┼────┼────┨ ┃1469 │ 〃  │小中学校給食費の無償化に関す│    │同  上│    ┃ ┃   │    │る請願           │    │    │    ┃ ┗━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛                   文-1 52:                          令和4年12月20日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                総務・警察常任委員長 家 元   優          閉会中の継続審査及び調査要求書  令和4年9月府議会定例会において、閉会中の継続審査及び調査に付され ている事件は、下記理由により、引き続き審査及び調査を要するものと認め るから、京都府議会会議規則第75条の規定により申し出ます。                 記 1 件  名  (1) 広報、広聴、国際化及び職員に関する事項について  (2) 予算、税、財産その他の財務について  (3) 市町村の振興その他自治の振興について  (4) 府政の総合的な企画、調整及び評価について  (5) 地域安全対策について  (6) 交通安全対策について  (7) 警察施設の整備対策について 2 理  由   審査及び調査が結了しないため 53:                          令和4年12月20日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿              府民環境・厚生常任委員長 小 原   舞          閉会中の継続審査及び調査要求書  令和4年9月府議会定例会において、閉会中の継続審査及び調査に付され ている事件は、下記理由により、引き続き審査及び調査を要するものと認め るから、京都府議会会議規則第75条の規定により申し出ます。                 記 1 件  名  (1) 府民の安心・安全の確保に関する対策について  (2) 府民生活の向上に関する対策について  (3) 環境保全及びエネルギー政策の推進について  (4) 水道事業について  (5) 福祉対策について  (6) 保健医療対策について 2 理  由   審査及び調査が結了しないため 54:                          令和4年12月20日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                文化・教育常任委員長 諸 岡 美 津          閉会中の継続審査及び調査要求書  令和4年9月府議会定例会において、閉会中の継続審査及び調査に付され ている事件は、下記理由により、引き続き審査及び調査を要するものと認め るから、京都府議会会議規則第75条の規定により申し出ます。                 記 1 件  名  (1) 文化芸術、スポーツ及び生涯学習の振興について  (2) 私立学校の振興及び京都府立の大学の整備について  (3) 教育の振興について  (4) 文化財保護について 2 理  由   審査及び調査が結了しないため 55:                          令和4年12月20日
     京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿            危機管理・建設交通常任委員長 中 島 武 文          閉会中の継続審査及び調査要求書  令和4年9月府議会定例会において、閉会中の継続審査及び調査に付され ている事件は、下記理由により、引き続き審査及び調査を要するものと認め るから、京都府議会会議規則第75条の規定により申し出ます。                 記 1 件  名  (1) 危機管理について  (2) 消防及び防災について  (3) 公共土木施設の整備について  (4) 都市計画、下水道、住宅及び建築について  (5) 交通体系及び土地対策について 2 理  由   審査及び調査が結了しないため 56:                          令和4年12月20日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                農商工労働常任委員長 磯 野   勝          閉会中の継続審査及び調査要求書  令和4年9月府議会定例会において、閉会中の継続審査及び調査に付され ている事件は、下記理由により、引き続き審査及び調査を要するものと認め るから、京都府議会会議規則第75条の規定により申し出ます。                 記 1 件  名  (1) 中小企業の振興対策について  (2) 就労・雇用対策について  (3) 産業及び観光の振興対策について  (4) 農林水産業の振興対策について  (5) 農山漁村地域の活性化対策について 2 理  由   審査及び調査が結了しないため 57:                          令和4年12月23日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                   議会運営委員長 荒 巻 隆 三          閉会中の継続審査及び調査要求書  令和4年9月府議会定例会において、閉会中の継続審査及び調査に付され ている事件は、下記理由により、引き続き審査及び調査を要するものと認め るから、京都府議会会議規則第75条の規定により申し出ます。                 記 1 件  名   次期議会の開会に関する調整その他の議会の運営について 2 理  由   審査及び調査が結了しないため 58:                          令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                   予算特別委員長 能 勢 昌 博          閉会中の継続審査及び調査要求書  令和4年9月府議会定例会において、閉会中の継続審査及び調査に付され ている事件は、下記理由により、引き続き審査及び調査を要するものと認め るから、京都府議会会議規則第75条の規定により申し出ます。                 記 1 件  名   予算に関する調査について 2 理  由   審査及び調査が結了しないため 59:                          令和4年12月21日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿     府民の安心・安全な暮らしに関する特別委員長 藤 山 裕紀子          閉会中の継続審査及び調査要求書  令和4年9月府議会定例会において、閉会中の継続審査及び調査に付され ている事件は、下記理由により、引き続き審査及び調査を要するものと認め るから、京都府議会会議規則第75条の規定により申し出ます。                 記 1 件  名   新型コロナウイルス感染症の感染拡大や影響の長期化により、危機的な  状況に置かれている医療現場や厳しい産業、雇用等の状況を踏まえ、府民  が安心・安全に暮らせるよう、現下の危機及び新たな感染症に対する危機
     への戦略的な対応について 2 理  由   審査及び調査が結了しないため 60:                          令和4年12月21日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿         子育て環境の充実に関する特別委員長 堤   淳 太          閉会中の継続審査及び調査要求書  令和4年9月府議会定例会において、閉会中の継続審査及び調査に付され ている事件は、下記理由により、引き続き審査及び調査を要するものと認め るから、京都府議会会議規則第75条の規定により申し出ます。                 記 1 件  名   出会い、結婚、妊娠、出産、保育・教育及び就労に至るまでの子育て環  境の充実のための施策(貧困対策、ひとり親家庭対策、ひきこもり対策、  児童虐待対策及びいじめ対策を含む。)について 2 理  由   審査及び調査が結了しないため 61:                          令和4年12月21日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿        魅力ある地域づくりに関する特別委員長 井 上 重 典          閉会中の継続審査及び調査要求書  令和4年9月府議会定例会において、閉会中の継続審査及び調査に付され ている事件は、下記理由により、引き続き審査及び調査を要するものと認め るから、京都府議会会議規則第75条の規定により申し出ます。                 記 1 件  名   担い手不足や自然災害の発生により浮き彫りとなった地域社会の諸課題  を解決し、魅力ある地域づくりを目指す施策について 2 理  由   審査及び調査が結了しないため 62:                          令和4年12月21日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿         新技術を活用した社会創造特別委員長 園 崎 弘 道          閉会中の継続審査及び調査要求書  令和4年9月府議会定例会において、閉会中の継続審査及び調査に付され ている事件は、下記理由により、引き続き審査及び調査を要するものと認め るから、京都府議会会議規則第75条の規定により申し出ます。                 記 1 件  名   社会のデジタル化の進展を見据え、IoT、ロボット、人工知能、ビッ  グデータ等の新たな技術を活用し、様々な分野の課題の解決を図り、活力  ある社会の創造に向けた施策について 2 理  由   審査及び調査が結了しないため 63:                          令和4年12月21日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿          文化・スポーツ振興対策特別委員長 中 村 正 孝          閉会中の継続審査及び調査要求書  令和4年9月府議会定例会において、閉会中の継続審査及び調査に付され ている事件は、下記理由により、引き続き審査及び調査を要するものと認め るから、京都府議会会議規則第75条の規定により申し出ます。                 記 1 件  名   新型コロナウイルス感染症の影響により制約を受け、変容が求められる  状況下で、文化庁の京都移転の効果や文化・スポーツの有する意義等を踏  まえた、今後の文化・スポーツ振興(障がい者スポーツの振興を含む。)  のあり方について 2 理  由   審査及び調査が結了しないため 発言が指定されていません。 ↑ ページの先頭へ...